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社員が、無断欠勤しました。

他の人間から電話させたら、電話には出たので、明らかに故意での欠勤です。
私からの電話には出ません。

この場合、法的には、どのような手段がとれるのでしょうか?

この社員は、社宅利用、能力はそれほど高くなく、無断欠勤も2回目。

ちょっと憤慨しています。

===補足===
当社は、昨年9月設立のヘベンチャー企業で、就業規則などは準備しておりません。

  • 質問者:ベンチャー経営者
  • 質問日時:2009-01-22 20:04:54
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回答してくれたみんなへのお礼

この社員、今だに出社してこないので、在宅勤務を命じ、家でこちらの支持する仕事をしてもらっています。

皆様、ありがとうございました。

大変ですね。。お疲れ様でございます。

社員に通達済みのもので無断欠勤についての注意書きがあれば、減給や解雇処置がとれますよ。

一般的には条件があり、労働基準法第20条は、解雇30日前の予告と30日分の賃金支払(解雇予告手当)の支払いを義務付けています。

が・・・しかし、”労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合”には、
労働基準監督署に申請することで、”解雇予告の除外認定”を受けられるとも記されています。

権利をふりかざして好き放題されては、世の中むちゃくちゃですものね。ちゃんと怠け者に対する処置がとれるようにできています。

除外認定の基準としてある、”労働者の責めに帰すべき事由”として認定すべき事柄の項目にはいろいろありますが、その中でも下記に相当しますね。

○原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合

○出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合

法律で定められているので、注意したがまだ聞かなければ、労働基準法での例外で、解雇後の手当てなどが一切無いまま解雇もできるんだぞと言って脅してやれば良いと思います。

これで聞かないような人はもうダメですね。

  • 回答者:シトリン (質問から17分後)
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お礼コメント

ありがとうございます。
本日で2日目なので、もう少し様子を見てみます

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とりあえずの法的手段は、特にありません。
あなたの電話には出ない理由が、就業の拒否に当たるとはっきりすれば、雇用主としての処置を採ることになります。
しかし、まずは、状況を把握するために、あなた以外から電話し、話し合いの場を設けることが先決でしょう。

  • 回答者:エンプロイー (質問から7日後)
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現時点で、社員との契約書や就業規則がないのであれば、
これまでの欠勤内容を元に、誓約書を書かせればいいと思います。

次回同様なことが起こった場合は、誓約書が有効になりますよ。

  • 回答者:あつこ (質問から7日後)
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いくら就業規則がないとはいえ、社会人としての常識がなってないですね。

もう一度忠告して、解雇を意識させてそれでもダメなら
解雇してもいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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最悪な社員ですね!!
就業規則は準備してなくても 無断欠勤なんで論外です!
もう一度このような事を起こした場合は解雇でいいと思います

  • 回答者:びっくり (質問から7日後)
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無断欠勤が続くようでしたら、問題ですね。
社会人としてどうなんでしょうか。
私は、風邪を引いて熱が出ても会社にきて、仕事をしていますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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私の会社にもしょっちゅう休む人がいますね。
始めは有給使って休んで、有給済んでも会社に来ません。
注意したら来るんですが、1週間くらい来てまたすぐに来なくなります。

明らかに会社を甘く見ています(-"-)
減給するとかしてくるように促してみて、それでも来ないのなら辞めさせるべきと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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経営者を甘くみられてるようですので、今回は出社してくるのを待たれた方が良いと思います。
出社後、本人を呼び出し「次回無断欠勤をしたら収入を減らすor解雇する」ことを宣告されてみてはいかがでしょうか。
今の時代、収入が減る、解雇されるなど致命的な事だと思います。
それで考え直してくれればいいのですが、駄目な時は宣告したとおりの措置をとるしかありません。

  • 回答者:霜 (質問から2日後)
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明らかに、仕事をなめてますね。
もっとやる気のある人がいると思うので、
そんな社員は私も早くクビにしたほうがいいと思います。
会社のためですよ!

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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就業規則に無断欠勤の罰則を記載したらよいと思います。
そうすれば、『ここに書いてあるだろ!』と強気に出れるんじゃ
ないでしょうか?

  • 回答者:と思います。 (質問から16時間後)
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社員を雇ったら、就業規則はの提出を求められるはず。

  • 回答者:Mバンク (質問から13時間後)
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弊社の就業規則では、無断欠勤2回だと、戒告(減棒)です。1週間で、懲戒免職です。早く、就業規則作られるべきです。その社員に法的手段とるのは早いと思いますが、次回、無断欠勤したら、解雇を通告されるべきです。その社員を見て、病原菌は会社の中に広まります。体調悪い時は、休む。但し、絶対連絡する。これがルールです。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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最近多いですね、癖の悪い(親の躾が悪い?)社員。 就業規則がないと無理に退職勧告も、後で逆大手を掛けられますから、注意が必要です。最近の労基局は、働く者の味方?ですから!一番は、まず出社させる事。会社への不満、待遇なのか、職場環境の問題なのか?ただ単に出社拒否なのか?を見極める必要があります。その際は、話の内容を記録にしておくか、録音しておく事。出社して来ない場合は、まずは上司が自宅に行って会って来る事。会話の録音を忘れずに!行っても会わない場合は、内容証明を送り、日付を決めて出社を促し、来ない場合は、解雇の準備にかかる故の事を伝えます。後は、彼の行動次第で、いか様にも対処できます。

  • 回答者:あっそう首相 (質問から4時間後)
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私の会社では1回でも無断欠席をしたら給料とボーナスカットです。
他の方がおっしゃっているような5回でクビ…というのはないと思います。
以前営業の男性が仕事中に急に「もう嫌なんじゃ~」と叫んで次の日から一週間来なかったことがあったのですが、何事もなく普通に出勤していますので。

でも社宅利用で無断欠勤も2回目で他の人間の電話にはでるってかなりの悪質ですね。
まわりにどれだけ迷惑をかけているのかわからないのでしょうか。
人間性を疑います。
みなさんのおっしゃっているみたいに次回無断で欠勤したらクビにする…みたいなことをにおわしてしてみてはどうでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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私の会社の場合、無断欠勤が5回で解雇です。
この社員は無断欠勤が2回目なので、戒告してから反省文を書かせるべきです。
3回目の場合は給料半減、4回目の場合は給料半減と進退伺の提出、5回目の場合は解雇すべきです。

  • 回答者:厳罰せよ (質問から3時間後)
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就業規則、36協定など準備すべきものはたくさんあります。この時点での法的手段はとれませんので、さっそく労働局か基準監督署に問い合わせて就業規則のひな形をつくり、労働者代表に提示しましょう。その席で36条協定に関しての覚書も交わしておくと手間が省けます。就業規則について、出勤に関して少し厳しい条文にしておけばよろしいかと思いますが。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

非常識ですね
3回目は給料カットだといってあげましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

本人に対して注意を促して3回で減給・5回で解雇等決めたほうがいいですよ。

  • 回答者:sooda (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

我社は、無断欠勤30日以上で解雇と定めています。

ただ他社員の電話には出るということは、仕事で何かあったのでしょうか?

とはいえ、3回目もありそうなので、早めに喝!を入れておいた方がいいですね...

もし明日出社してきたら、解雇をチラつかせては?

そんなことしなくても、自然に辞めていくかもしれませんね...

  • 回答者:qwer (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法的にどうこう出来るレベルの事ではないと思います。
次回遅刻したらやめてもらうと警告したらいいと思います。
書類を作成して判を押してもらってはどうでしょう?

===補足===
大変な作業だと思いますが、就業規則は作った方がいいですよ。
何かあった時に会社を守る術になりますから!

  • 回答者:平社員 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

今時考えられないことと思います。経過はきちんと記録しておきましょう。次に、無断欠勤については労働協約にどう決めてあるかが先ずが問題になる筈です。労働協約がない場合は、労働基準局にご相談されたら如何でしょうか。無断欠勤をするような社員をいつまでも抱えている必要はないのではないでしょうか。義務をそっちのけで権利のみを主張する者とは断固戦いましょう。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

人間として、失格ですね

3回目は、辞表書いてねと
伝えましょう

  • 回答者:ぽん (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

首にすればどうでしょうか。
仕事を舐めていますね。

けじめをつけましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

クビにすればいいと思います。
この職業難の時代、雇ってほしい人はいっぱいいます。
そんなふざけた社員は切りましょう。

法的云々というのはちょっと常識的に逸脱している気がしますよ。

  • 回答者:とくめい (質問から44分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

会社規程の規則にのっとり処罰検討すればいいでしょう?
ここで聞くような事柄ではないと思うw

===補足===
そんなに気に入らない従業員なら首切れば?
何かこの質問ムカつくねw
あなた本当に経営者なの?

考えが小さい方ですねw

ダメ社員ならいいほうに教育するのが経営者の務めですよ、嫌ならあなたが辞めればいいよ。

  • 回答者:街角の電気屋さん (質問から42分後)
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回答ありがとうございました。

社内規定で何か罰を与えられないか検討してみればよいのではないでしょうか?

評価できる立場であれば、最低の評価をつけて理由を説明することですね。

許してはいけないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から40分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

無断欠勤2回は重症ですね。

今回までのは警告として次に無断欠勤をすると即クビという事を本人に伝えたらどうですか?
社会人として常識が足りてませんね。

  • 回答者:人造人間18号 (質問から36分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

欠勤なのだから、有給は使ってないんですよね?
それなら給料をひいちゃえばいいのでは?
その休みを有給にあてようとするなら、
「事前の申請が必要」「突発休(病気など)でも連絡必要」といいきって
引いちゃえばいいと思います。

連絡無き休みは有給に振り返られない。と決めてしまえば
いくらでもできますし、
連絡無き休み3回=退職勧奨。もしくは解雇などと決めてしまって
通達しておくのは、だめでしょうか?
解雇などやめたら社宅も出なくちゃいけないのは、誰でもわかっていることだし。

  • 回答者:じわじわと首を絞める (質問から33分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法的という言葉はいくら上司?でも使いたくない言葉です。
無断欠勤をしているのですから法的手段を取らなくても.解雇はできる立場でしたら
すればいいと思いますが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から27分後)
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回答ありがとうございました。

社内既定にもよるでしょうが、1日分の給与カットなどが出来るのでは
ないでしょうか?
通常なら有給休暇は事前申請と業務に支障をきたさない
前提などが規定されてるかと思います。
また業務に支障をきたす場合は損害賠償請求も可能では?

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

なろほどですね。
12月給与支給日が明日なのですが、支払いたくない気分です

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