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質問

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確定申告で医療費控除について質問です。
主人が糖尿病の治療を受けています。
お医者様から主人が摂取する砂糖をノンカロリーの甘味料に切り替えるように言われて使用しているのですが、
これは医療費控除の対象として認められるのでしょうか?
念のためレシートも残してあります。

  • 質問者:確定申告準備中
  • 質問日時:2009-01-19 09:32:05
  • 0

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税理士をしています。

残念ながら食品に関しては指定されたもの以外は控除対象にはなりません。

  • 回答者:suteroku (質問から17分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

食品はNGということですね。
簡潔でわかりやすい説明ありがとうございました。

治療のためのお薬は認められますが、予防するためのものは認められません。
ご主人様のお砂糖のことも治療ではなく、これ以上悪化させないための
予防とみなされ対象にならないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

なるほど、予防とみなされるわけですね。
納得しました。
回答ありがとうございました

残念ながら、認められません。
詳しくは、会計事務所の会より公表されている、確定申告ガイドを下記URLをClickしてご確認下さい。

http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-57643H.htm

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早速URLから確認させていただきました。
おかげで気持ちよく、確定申告できます。
ありがとうございました。

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