麻生さんは、任期一杯まで解散はしません。
極端な言い方をすれば、支持率0%でも解散をしないでしょう。
何故なら、憲法を勘違いし、誤って解釈しているからです。
憲法の前文には、「主権は国民にある」と明記されています。したがって、国民の意思を尊重する前提で、全ての条文が成り立つのです。
言い換えれば、解散は総理の専権事項というのも、国民の意思を尊重するという前提においての話です。それが理解されていない。誰が最初に言い出したのか判りませんが、
解散の専権事項は、どんな理由でも好き勝手に行使できる権利ではありません。
今の麻生総理の総理執着心は、権利の濫用も甚だしく、明らかに憲法違反です。
しかし、麻生さんはそれを理解していません。