すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

吸収分割と事業譲渡の違いについて教えてください。

===補足===
説明が足りませんでした。択一対策で勉強中です。具体的に教えてください。
例、事前開示がある・ない 事後開示がある・ない等教えてください。

  • 質問者:レイ
  • 質問日時:2008-12-20 15:53:26
  • 0

簡潔に、述べれば最大の違いは「包括承継」か「特定承継」かの差異です。
以下の文章は某サイトからの、引用文です。参考にしてみて下さい。

1、「吸収分割は、『包括承継』、つまり事業単位でまるごと権利関係が移転します。
したがって、債務や契約上の地位を引き継ぐ場合でも債権者の個別の承諾を得る
必要はありませんが、会社法上、別途債権者保護の為の手続が用意されています。」

2、「事業譲渡は、『特定承継』、つまり個別バラバラの権利関係を同時に譲渡するだけですので、債務や契約上の地位を譲渡先に引き継ぐためには、個別に債権者や相手方の同意を得る必要があります。」、とありました。

  • 回答者:ローソン (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

事業譲渡は、特別な債権者保護の手続はないです。(反対する少数株主保護のための株式買取請求権はあり)

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

対象の法律が異なりますが、実態としては同じ形態になるといわれています

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る