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質問

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会社の破綻後の負債処理の方法で、
破産、和議、民事再生、会社更生法
といろいろ聞きますが、それぞれどう違うのでしょうか。
破産にしないでその他の方法をとるメリットはなんでしょうか。
その後社長を交代させて事業を続けたりしますが、
新しい社長にとってなにか得することはあるのでしょうか。

私が社長やってるわけでも何でもないのですが、
最近、会社が倒産することが多くてニュースで見るたびに素朴に知りたくなるので、
詳しいかた、教えてください。

  • 質問者:知りたがり
  • 質問日時:2008-12-02 10:10:42
  • 0

「破産」、経済的に破綻した場合に財産を処分し債権者で分配します。会社自体が無くなります。
「和議」、裁判所が管理し、再生を図ります。会社の体制自体に変化はあまり起きません。
「民事再生」、和議の改良版です。裁判所が監督の下に再生を目指します。経営陣の破綻責任などはありません。申請後比較的早く手続きが済むのが特徴です。
「会社更生法」、管財人が選任され、再生のための指揮をとります。再建の見込みのある会社にしか適応されません。

メリットは会社の存続を図ることではないでしょうか。
和議や民事再生では社長がそのままの役職に居続ける事も可能かもしれません。
社員を路頭に迷わすのも回避できるかもしれません。
それと、資本経済では資本を増やすのが目的で、無価値にはしたくないのかもしれません。

  • 回答者:栄枯盛衰 (質問から30分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

すごく分かり易い回答ありがとうございました。
これからニュースで見てもスッキリ見ることができます。

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和議は10年以上前からもうないです。

  • 回答者:和議はないです (質問から6時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

和議は民事再生制度ができてなくなりました。
破産は会社をたたんでしまう手続き。
民事再生は、現経営者がそのまま残って、債権者に債権をカットしてもらい、身軽になって会社を再スタートさせる手続き。
会社更生は、新経営者に代わって、債権者に債権をカットしてもらい、身軽になって会社を再スタートさせる手続き。
簡単に言うとこんな感じです。

  • 回答者:放送界 (質問から26分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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