29年前に取りました。
質問者さんのご質問内容の中の、「教習所で信号のない横断歩道に子供の人形が立っていたら」は、
「公道での信号のない横断歩道に歩行者が立っていたら」
と解釈いたします。
(公道で子供の人形が立っていても、明らかに一時停止する義務はありませんので。)
横断歩道を渡ろうとしている、又は渡るかもしれない歩行者がいれば、
横断歩道の手前の停止線で一時停止することは、当然のことです。
自動車を運転する者の常識です。
「習った、習っていない」のレベルの問題とは思いません。
余談ですが、私が歩行者で、信号のない横断歩道を渡りたい時に車が来たとき、
運転者の顔を見て、横断する意思を身体であらわして伝えると、
だいたいの車が止まります。
参考として、該当すると思われる道交法を載せておきます。
道交法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は、自転車(以下「歩行者等」という。)がいないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとしている歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
===補足===
ゴールドなので、3年以上免許更新時の講習をうけてもいないし、
最近の改正道路交通法も全て把握していないので、
ご質問の補足に書かれていることが、道交法に追加されているのかどうかは、
はっきりとはわかりません。
私が運転で行動する範囲内では
「子供の飛び出し注意の横断歩道に飛び出し坊や」
が設置されているのを見たことがありません。
私見ですが、
子供の飛び出し注意の横断歩道に飛び出し坊やが設置されている場合、
運転者は安全運転義務があるので、徐行する義務があると思われます。
一時停止の標識があれば別ですが、一時停止の必要の可否は、
その地域の交通状況によると考えます。