軽犯罪法 第一条の26号に一応の規定はありますが、「立小便」がすなわち「軽微な犯罪」ではありません。
なぜなら「立小便」は行為ではあるが、それ自体が「犯罪」ではなく、刑法の条文に規定はありません。
「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」とありますが、その文章自体がその証明にもなります。
これは言葉を変えれば街路又は公園その他公衆の集合する場所でなければよいという意味にもなってしまいます。
実際登山道から外れた人目のつかない場所などでは罪には問われません。
また、軽犯罪法は違反した場合の刑罰が拘留又は科料に限定されていることから法律上種々の制限があります。
例えば現行犯逮捕の場合には、通常であれば捜査機関に限らずに誰でもできるのですが、軽犯罪法違反の場合には現行犯逮捕は原則としてできません。
そのため、軽犯罪法違反=犯罪とは必ずしも言えない面もあります。
- 回答者:Sooda! くん (質問から7日後)
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