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犬のフンガイに腹が立ちます。犯罪にならないのですか。

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-11-07 22:52:50
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私の家でも、犬のフンガイに悩まされています。
現行犯逮捕して、下さい!
ウチの周りには、立て札をしていますが、効果がありません。
現場を押さえて、やらないように注意するしか、ないのでしょうかね。

  • 回答者:お助けマン (質問から7日後)
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エチケット袋を持って散歩されてる方も多いですが
一部の心ない方もまだいますね。

近所の道も時々汚れていて、腹が立ちますね。

  • 回答者:知識人 (質問から7日後)
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ホント、犯罪にして欲しいですね。
マナー違反が目立ちます・・・。

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
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犯罪には、なりにくいですよね。うちも横の空き地で用を足して知らん顔していってしまう人がいますが、同じ犬を飼っているものとしては、飼い主失格というよりも、人間失格だと思います。外国の観光地のように、刑罰制にするには難しいでしょうね。

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うちは市の条例で罰金をとられるらしいです。
でも、ありますね。
ちゃんととりしまってほしいです。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から21時間後)
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現状の条例では無理みたいですねぇ。
注意しても逆切れされる始末で困ったものです。

  • 回答者:満月 (質問から14時間後)
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市町が、条例で禁止しているところがあります。私の住む市でも、精神規定のような条例がありますが、罰則がなく、効果は薄いようです。

  • 回答者:junsho (質問から12時間後)
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私もかかる行為を許せないと考える一人です。
個人に対する行為であれば侵害された権利に応じて
不法行為に基づく損害賠償請求ができますが、あくまで民事なので
社会的制裁まで含めた告発になるとせいぜい家屋等への器物損壊や
不法侵入といった「犯罪」にするのが限界かと思われます。
公共の場での迷惑行為への働きかけが弱すぎます。
ようやく自治体レベルでも条例制定からマナー啓発まで
レベルはさまざまとはいえかかる行為を問題視しつつありますが
飼い主への抑止効果はまだ足りない。
いまやマナーに期待する性善説は通用しませんから
最低限、罰則付きの条例制定が現状では不可欠であり
NPOでも市会議員でも手段を問わず行政へ積極的に
発信することが必要だと思います。

  • 回答者:飼育は許可制に (質問から12時間後)
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軽犯罪法違反の可能性があります。
あとは、自治体の条例がどうなっているかというところでしょうか。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から12時間後)
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お住まいのエリアの条例に無ければ、無いのでしょうね。
飼い主が分かれば、「お宅のペットの落し物ですよ」とメモを添えて、
ビニール袋に入れたブツを郵便ポストに入れたくなります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2時間後)
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市町村の条例等で定められていれば、犯罪になりなすが、

それ以外では、持ち家の土地に行った場合は、住居侵入違反等で

訴える事はできるのでは、無いでしょうか?(但し、犬の保有者が明確の場合)

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から60分後)
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いろいろと調べてみても、まだ明確な法律は見当たりません。地方自治体の条例で「動物愛護条例」や「飼い犬取締条例」などを定めていれば違反になるのでは?あなたの住んでいる自治体の条例を調べてみてはいかがでしょう。

  • 回答者:フンガイ君 (質問から52分後)
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鳥取県です 2001年の5月に「動物の愛護及び管理に関する条例」が決まり
犬のフン を適切に処置しない飼い主は、二万円以下の罰金または科料とする等
来年一月から施行の予定と決まり
犬のフン処理に関して罰則規定を設けるのは兵庫県に次いで二番目
しつ けの難しいネコに対しても「飼い主は、他人に迷惑をかけないため、しつ
けに努めること」の項目を入れていたが、現状は野放し、現行犯で無いと
取締りしないそうです 誰が取り締まっているのかも分からない。
結局飼い主の、マナーに任せるしかない
糞害で人間が死なない限り、犯罪にはなりません

  • 回答者:Sooda! くん (質問から49分後)
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犯罪にはならないですね
自治体によっては条例で決めてはいると思う
マナー違反です
ただ、人の家の庭で「糞」をさせるとまずいな
たとえば「この中の庭で糞をさせないでください」と表示してるのに
「糞」をさせると、他人の敷地内なので「不法侵入」になりますね
ただ、人が連れていなくて「犬」だけならn「不法侵入」とはいえないよね

  • 回答者:シゲ (質問から47分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

ビニールをもっていれるふりで、たれながしもあります。
犯罪まではいきません。
家の前で自己管理で看板みたいにつけてる家は
よくみかけます。
糞と尿ですが、植物もくさらすようですし、前に電柱が腐って倒れたニュース
もありました。

  • 回答者:知識人 (質問から47分後)
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他の方は「犯罪」の切り口からでしたので、ちょっと別の切り口から。

衛生上etc.の観点から、毎日ゴミ袋などを使って糞を処分されているのであれば、ゴミ袋など処分に必要になった経費を損害賠償として民事で請求することは可能でしょう。
詳細が書かれていないので分かりませんが、例えば会社や自営業をされていて、その勤務時間中に掃除のためにわざわざ時間を割いているようであれば、その分の労務費も請求できるでしょう。

ともあれ、一度現場を押さえて写真やビデオを撮るなどして証拠を固めた上で、加害者に話してみられることをお勧めします。
それでも改善されないようであれば、それこそ上記に書いたような「しかるべき法的措置」となるでしょう。

  • 回答者:うんばらばー (質問から45分後)
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本当に腹が立ちます。
近くの土手をジョギングしていますが、先日下ろし立てのシューズを履いて走っている最中にフンガイです。
もうあったまにきました。
なかにはきちんと処理している人もいますが数名そのようなやからが存在します。
でもなかなか証明するのも難しいし、飼っている犬に靴を汚されたわけですから、なんとか罰金をとれればいいのですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から36分後)
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地方自治体の条例に定められていれば犯罪になります。罰則も無い、取り締まりもしない、のが現状だと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から18分後)
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なるんじゃないですかね。迷惑防止条例違反とか。

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から14分後)
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残念ながら、犯罪にはならないでしょうね。
私が住む静岡県浜松市では、市民マナー条例なるものがありまして、ペットの糞を放置しない云々という規則がありますが、罰則としては
「市長は、飼い犬・ねこのふんが放置されることのないよう飼い犬・ねこの飼い主に対し、適正に飼養するよう指導・勧告することができる」
「指導・勧告を受けた人が、正当な理由なく従わない場合には、その人に対し指導・勧告に従うように命ずることができる」
「その命令にも正当な理由なく従わない場合には、その人の氏名及び住所等を公表することができる」
となっており、罰金があるとかではないので・・・。
自治体レベルの啓蒙運動・・・という水準です。まぁ、こういう条例があれば、多少の抑止力にはなる・・・というものです。
ただ、条例である以上は法令のひとつではあるので、自治体の窓口に言って、勧告を出させることはできます。しかし、相手の特定とか、自治体側の人員の問題もありますから、実現させるためには、被害を被っている当事者も、相当なエネルギーを費やさないと目に見える変化は期待しにくいですけどね。

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今の所、実害にならないので犯罪にはならないと思います。
糞害によって、誰かが事故で重傷になるとか、誰かが死ぬとかにならない限り、無理ではないでしょうか。

犬を飼っている飼い主の常識、マナー次第ですね。
犬を飼いたければ、散歩中のマナーぐらいキチンとして欲しい所です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

犬を飼う人の常識になってほしいことです。
うちの犬は散歩の前に大も小も済ませる癖をつけたのに、
我が家の前に犬のふんがあり、腹立たしいです。
こういうのがいるから犬の片身が狭くなる。
本来はバカ飼い主のせいなのに。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

うちの地元では、市町村の条例違反になります。

犬の糞は、飼い主のマナーとしてちゃんと処理してほしいですよね!

  • 回答者:minwa (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

残念ながら まだ明確な法整備はされていません。
地域ごとの条例で罰金を定めている場所があるので
自治体に掛け合うしか無いですね。

  • 回答者:知識人 (質問から4分後)
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ならないみたいですね。うちの近所でもその方の家の前に放置散乱ですが、
おまわりさんが通っても、つかまりませんから。
注意もないです。

同じ犬を飼ってる人として、腹が立ちます。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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