私もかかる行為を許せないと考える一人です。
個人に対する行為であれば侵害された権利に応じて
不法行為に基づく損害賠償請求ができますが、あくまで民事なので
社会的制裁まで含めた告発になるとせいぜい家屋等への器物損壊や
不法侵入といった「犯罪」にするのが限界かと思われます。
公共の場での迷惑行為への働きかけが弱すぎます。
ようやく自治体レベルでも条例制定からマナー啓発まで
レベルはさまざまとはいえかかる行為を問題視しつつありますが
飼い主への抑止効果はまだ足りない。
いまやマナーに期待する性善説は通用しませんから
最低限、罰則付きの条例制定が現状では不可欠であり
NPOでも市会議員でも手段を問わず行政へ積極的に
発信することが必要だと思います。
- 回答者:飼育は許可制に (質問から12時間後)
-
0