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質問

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seesaaブログを利用しています。一般論ではなく法律関係にお詳しい方、よろしくお願いします。

http://copyright-seesaa.seesaa.net/ に著作権ガイドラインと言う物があります。
私は某有名アーティストのyoutube動画をブログに掲載しています。

サーバーにアップロードするという意味が理解できていませんが、動画自体は私がyoutubeに投稿したものではありません。

上記ガイドラインのページに『利用許諾がなければブログへの掲載及びファイルマネージャへアップロードすることはできません。』との記載がありました。
利用許諾は取っていません。
勝手にyoutubeから動画を探し、勝手に自分のブログに掲載しています。
掲載内容は無関係かもしれませんが、悪口や批判ではなく、ファンとして掲載しています。

この場合、私はseesaaの規約違反を犯してるのでしょうか?
そして、アーティスト側から何らかのクレームが来る可能性があるのでしょうか?
今後続けるとして、利用許諾というものは、金銭が発生する物なのでしょうか?

よろしくお願いします。

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-10-30 04:30:17
  • 0

YouTubeにアップロードを行っている側の人間は明らかな著作権と肖像権違反です。

しかし、その動画をYouTubeビューワの埋め込みで掲載している側を裁く法律は現状ではありません。

「サーバーにアップロードする」というのはSeesaa Blogの機能上では

・タレントの写真や、アニメ、マンガのキャプチャなどの他社に著作権や肖像権のある画像のファイルをブログにアップする
・PodCasting機能で著作権フリーでないCDなどから取得した音楽を配信する

などが当たると思われます。上記は確実に違法行為です。
訴訟され、損害賠償請求される可能性があります。

埋め込みのビューワで逮捕等の事例は裁く法律がない以上存在しません。

ですが「アーティスト側から何らかのクレームが来る可能性」については「引用掲載をやめてくれ」と言われる可能性はゼロではないと思います。

ただ、その場合もYouTube側にクレームが行って、その動画が消されることから始まる形が一般的な対応手順です。

YouTube側から行っているコンテンツの参照は保障されたものではない形なので、
あなたが曲や動画について説明しているBlog記事が参照する動画が消えた内容になる可能性がある事は確かです。

それよりも、他のファンの方が著作権侵害の引用をしていることについて不快に思って、あなたに対してクレームを上げてくるという可能性は多々あると思います。

  • 回答者:知識人 (質問から14時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。

実は、質問をする前にyoutubeからの引用という点は知人の弁護士に聞いていました。専門では無いとの事でしたが、回答者様のおっしゃられるように『埋め込みのビューワで逮捕等の事例は裁く法律がない』との回答を貰っていました。
同時に内容如何との回答も貰っていました。(風説流布、妨害などの場合は注意があって然りだと。その場合も通常、いきなり起訴は…と言ってました)

聞いた人の専門外なのでseesaaの規約の解釈は聞いていませんでした。
「サーバーにアップロードする」の意味がわかりました。youtubeの動画利用は引用ですからアップロードに当たらないんですよね?
教えて頂き、ありがとうございました。
可能なら利用許諾を取りたいと思います。

並び替え:

完全に犯してます。
この場合、知識が無かった、知らなかったは一切通用しませんので
お気をつけください。

クレームが来る可能性はあります。
金額に発展する場合や、あなたの対応の仕方では裁判沙汰になります。
常識の問題ですから即座に掲載を止めた方がいいですよ。

  • 回答者:満月 (質問から8時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

一般論や常識でなく、法律の観点からお尋ねしたかったのですが…
正論で言えば、紛らわしい事はやめろ。ですから(^^;)それは解っています。

you tubeに再配布可、転載可とアーティストやその所属先名義で書いてないのでしたら、
seesaaブログの規約違反です。seesaaブログでなくても、同じく規約違反になります。
ファンとして応援しているから、見て欲しいから、といった理由であろうが、
悪意があるものであろうが、著作権、肖像権の侵害をしている事にかわりはないからです。

例えば、ファンの方がアーティストを主人公にしたフィクションのマンガや、小説を、
載せたとします。それは「写真も歌詞も曲も使ってないから構わないだろう」と、
思われている方もいますが、パブリシティ権の侵害となります。
見た人に、そのアーティストのイメージをそのアーティストやその作品以外で、
植えつけてしまう事になるからです。

現在は、you tubeにTV番組をアップしたり、DVDをアップしても、
削除される事は少ないですし、訴えられる事もないようですが(一部の厳しい事務所を除いて)
今後は規制が強くなっていきますし、なによりアーティストがあなたのブログを見たとき、
良い感情を持たないはずです。

音源、映像、写真、全て大勢の人間が動いて、多くのお金が動いて作られています。
いくら画像が粗いとはいえ、お金を払った人のためのものが、誰にでも見れてしまうのです。
また、映像にとても気を配り粗い映像では自分の世界観が正しく表現されないと、
考えるアーティストもいます。
利用許諾というものは上に書いたような理由で、金銭が発生するのが普通と思います。

私もアーティストのファンブログをやっていますが、ライブのセットリストさえ載せません。
その場にお金と時間を使って出かけた人のものだと思ってるからです。

もし、どうしても動画をアップしたいなら、事務所を通すなりするのが、本当のファンだと思っています。

***追記***
オークション用ですが、誰にでもわかるようにイラスト入りで、
著作権、肖像権、パブリシティ権について書いてあるもののリンクを貼っておきます
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/propertyprotection/guide/index.html





  • 回答者:respondent (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
詳しい見解ありがとうございます。
前半はなるほど。。。と思うのですが、それは法的な見解なのでしょうか?
それとも回答者様のご意見なのでしょうか?(後半はご意見ですよね??)
申し訳ないですが、そのあたり詳しくお願いします。

追記ありがとうございます。
著作権、肖像権、パブリシティ権の事はある程度知っています。
ですが、2次利用(リンク、スクリプト利用)に付いての解釈は載っていません。
画像とyoutubeからの引用は種類が違いますので…

相手の顔も見えないネット越しにBBSで法律関係の相談をなさっても、解答が正確かどうかの保証は全くありません。
市区町村レベルの自治体で、月に何度か無料法律相談の受付をしていると思います。
弁護士先生と直接お話しできますし、より正確な知識を得られると思いますので、地元の役所へご確認の上、気楽にご利用なさるが吉かと。(私も何度か利用しました。)

以上を踏まえていただいた上で、私の場合のお話。

先日、自分のブログの競馬関係の記事に、Toutube上に上がっていたレース中継動画へのリンクを貼りました。
たぶん何事もあるまい、と思ってのことですが、万一の場合は相応のペナルティを受けるであろうことは承知の上で、です。

ネットの利用は "自己責任"で。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から57分後)
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
解答が正確かどうかの保証は全くありません。ソレは解っていますが、折角soodaとうい場があるので…(^^;

自己責任 。これもわかっていますが……聞くぐらいいいじゃないですか?
ダメですか?ここは解らない事を質問し、知っていれば答えるQAサイトのはずですが…???

その前に、YOU TUBEにアップされている動画自体が殆ど著作権違反ですよね。
事務所や正式な映像元などがアップロードしたものでなく、一般の人がアップしたものなら、アップした人自体が著作権違反しているわけですから二次使用どうのこうのとは言えない筈です。仮に苦情されたとしても法的にどうこうと料金発生する訴えはまず無理でしょう。墓穴を掘ることになりますから。

もし事務所やオフィシャルな組織がアップしたものならば、利用承諾とっといたほうがいいです。金額は発生しないと思います。

規約違反といえばそのとおりですし、厳密に法律厳守したいならやめる、清濁併せ呑んで楽しむなら割り切る、でいいんじゃないでしょうか?
クレームも、アーティスト側からくるとすれば引用ブロガーよりアップした張本人に行くと思います。

  • 回答者:respondent (質問から44分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。
そうなんです、YOU TUBEにアップされている動画自体が殆ど著作権違反なんですよね。私が使っているのは、オフィシャルな組織がアップしたものではありません。

そのアーティストの動画は何年も削除される事も無く残っています。
事務所サイドも当然youtubeにアップされている事も、2次利用されていることも知っているはずなんです。
だから、迷ってるんです。
放置してるという事は、多くの人に見て欲しいのではないか?と思うんです。私の勝手な解釈ですかね?

seesaa側の規約は厳密に法律厳守したいとまでは思っていません。
許される範囲でやりたいなぁ。。。程度です。どこまでが一般論ではなく法的に許されるのかがわからないんで質問させてもらいました。

難しいですね。
はっきり言うとグレーです。
貴方が自分のブログに何を書いていているのかによって違います。
詳しいことはかけません。(著作逃れがあればいけないので)

ファンなのですよね?
ファンならわかると思うのですが・・・
貴方がブログに載せたことよってCDなど買わずに見れるわけです。
売り上げがなければ収益もない
売れない(もしくは売れかかっている)のを応援する以外では
足を引っ張るだけです。

利用規約云々~~ではなく、ファンなら考えればわかることだと・・
拝見したところアクセス目的かなぁ?と思ってしまいます。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から13分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
グレーですか…

CDが売れないの良い訳になりますが、私が掲載しなくても既にyoutubeに掲載されているんですよね…
ですから、タダ単に見たいだけならyoutubeで探すと思うんです。
私のブログより、youtubeの方が言わずと知れた巨大サイトですから…
CDが売れない原因になると考えるより、何かのきっかけで私のブログを訪れた人に、そのアーティストを知ってもらえるきっかけになれば。。。と思う気持ちでした。
ですが、それが法や規約的にマズイのなら考えを改めます。
可能なら許可を取りたいと思いますので、是非法律的な観点からお願い出来ないでしょうか…

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