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最近、円高が急激に進んでしまって、頭を痛めてます。実は少なからぬ金額の米ドル建て預金を抱えておりまして…。
現在のところ、まだ「含み損」の状態で、このままドル建てで持ったまま、あるいはドル建てで使ってしまえば問題ないのですが、事情があって、円に換金しなければならないかもしれません。
その場合、為替差損は覚悟の上なのですが、税金(個人所得税)の申告の際に、為替差損は損失として認められないのでしょうか?
せめて少しでも税の還付があれば…と願っているのですが。ちなみに、私は普通のサラリーマンで、例年は年末調整で申告を済ませてます。

  • 質問者:ひっと
  • 質問日時:2008-03-19 11:15:16
  • 0

為替差損は所得税を計算する上で雑所得に分類されます。

ほかに雑所得があればそこから控除されるのですが、普通のサラリーマンと言うことで給与所得しかないのであれば、残念ながら控除できません。

  • 回答者:kazz (質問から4時間後)
  • 1
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株や為替差損は損失として認められるので、該当の税務署に損失証明書類を持参の上、相談された方がいいと思いますよ。

  • 回答者:sanpei (質問から6日後)
  • 0
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