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質問

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相続税について質問です。
親に臨時収入があり、2人の子供にそれぞれ330万円ずつ贈与する場合、
一度に行うと贈与税が掛かり、子供はそれぞれ税務署に申告する必要があるのですね?
110万円までは控除されるとのことなので、年内に110万円、年が明けた1月に110万円、
更に翌年に110万円と3年に分けるならば、贈与税の申告はしなくていいのでしょうか?
また直接現金で受け取るより、銀行口座に振り込んだり小切手で行う方がいいのでしょうか?
他に注意点などのアドバイスがあれば、よろしくお願いします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-10-08 00:44:23
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様、丁寧な回答をありがとうございました。
とても参考になりました。

贈与税に関しては、きちんとした贈与を行った方がいいですよ。
贈与税には、申告することによって控除額があります。
その控除額を超えたものに対して贈与税が課せられます。
分割して贈与しても、税務調査が入れば5年遡って税金を納めなければなりませんからね。

よく現金にて、身内に対して贈与される方がいますけど、110万の控除だから年内に110万を渡すと言うことですと、これは一時所得として扱われることになりますよ。
それを3回に分けて贈与されるのであれば、3回の一時所得と見なされて贈与税よりも高い税金を納付しなければいけなくなりますからね。

贈与税は、生前贈与(親から子へ)ですから贈与税の申告を1回すれば後は申告する必要などありませんからね。

銀行口座振込や小切手(現金も含む)などは全て一時取得として扱われますからね。
申告しないでおけば、通常の税金ではなく追徴課税といって通常納めるべき税金に賦課されますから、出来れば贈与税として一回の税金を支払った方が安くつきますからね。

今は、税務署も国税局も結構目を光らせていますので、適切な納税を心がけられることが大切ですよ。

追記です。
納税するものは、1月1日から12月31日までの間に取得したものを翌年の3月15日までに申告して納税するのですよ。
即ち3回に分ければ3回納税しなければいけないというわけですね。

再追記です。
上記の方で、「連年贈与」の件を書き込まれていますけど、これに関しては国税局あたりが結構神経質になったように確認していますよ。
税務署からは、個人宅にくることはないと書かれている方もありますけど、税務署関係も可笑しいと思う金銭の動かし方をしている個人においては、葉書や書簡(封書)にて出頭命令書が送付されてきますよ。
私も、税務署から直接「お伺いの義あり」という内容の「出頭命令書」を受け取りましたからね。
ちなみに私は、仕事をしていない年金生活者の障害者ですけどね。

税務署や国税局などを甘く見ていると本当に厄介なことに巻き込まれますからね。
その為には、確実な申告にて納税を行われた方が良いかと思われますよ。
これ以上の、詳しい内容を書くことは出来ませんのでお許し下さいませ。

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相続税ではなく贈与税の質問ですね。

年間110万以下の贈与でしたら、お書きになっているように、
3年間無税で合計330万円を贈与する事が出来ます。

ただし、贈与税には特別な項目があります。
「定額贈与は課税対象となりうる」と言う点です。
毎年決まった金額を贈与すると言うのは、
一時的な贈与(プレゼント)ではなく、
計画的な資産の名義変更と受け取られ、
その贈与総額、今回の御相談なら330万円を3年間掛けて名義変更した物であり、
330万円に対して贈与税を掛ける事になります。

バラバラの金額でバラバラの時期に
5年程度を掛けて贈与(プレゼント)して行けば、
ほぼ確実に贈与税の対象にはならないと思います。
誕生日や就職祝い、昇進祝い、結婚祝いなど理由をつけて、
10~30万円に分散して贈与すれば完璧です。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
  • 2
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相続税の基礎控除額は、
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)ですので
一般の人は、ほぼこの範囲内に入る、あまり対象になりません。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

110万の贈与でしたら申告は必要ありません。
しかし、相談者さんが行おうとしているのは「連年贈与」と呼ばれるものになります。
税務署から見たら330万円の贈与とみなされてしまうこともあります。
それを回避するためには、贈与契約書を作成するか、111万を贈与して申告し1000円の納税をするのが良いと思います。
資産家の方はこの連年贈与を行っている方も多くいて、毎年1000円納付しています。
申告をする場合には銀行振り込みをしてください。
私が相談者さんの立場でしたら毎年契約書をその時その時に作成して、その内容に沿った振込みによる贈与をします。
契約書は誰から誰に何をいくらいつ贈与しますと言うことが分かるものであれば大丈夫です。

いろいろ書きましたが、現実的に一般的なご家庭に税務署が「あなた3年間で110万円づつ贈与しましたね!」と調査に来ることは限りなく0に近い確率だと思います。

  • 回答者:はな (質問から21時間後)
  • 0
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現金が一番証拠がなくていいです。
調べようがないし。

一年に一度。というのは、大変です。
余りおおぴらに勧めませんが、

一度に貰っておく。
100万円ずつ違う銀行へ違う日にちに入れる。
といいと思います。
一度に大量に入金があると、贈与?と思われますが、
100万程度までならスルーなので。

贈与ではないですが、100万おろして違う銀行へ。。とかしたことありますが
誰も何も言いませんでした

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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自営業や会社経営ではない一般家庭での話と仮定するならば
税務調査が入る可能性はあまりないかと思われます。
臨時収入の金額が大きく、子どもに分配して納税を免れようとしている・・
とみなされれば可能性も高くなりますが。

贈与税、一時所得など申告をしたくないという主旨のご相談なら
口座を介さずに現金での受け渡しが賢明です。
金額、受け渡し日は定めず、数年かけて少しずつもらえばいいのでは?
お祝いなどの名目で少額ずつなら贈与にはなりませんしね。
お孫さんがいらっしゃればさらに名目が増えて不自然なお金の流れではないかと。

でも、私なら・・
気が短いので数年かけてというようなことは待ってられないため
一度に受け取って贈与の手続きを取ります。(笑)

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
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基本的に間違いではありませんが、税務署によっては最初から330万を贈与するつもりだったと解釈して税金を課してくるところもあります。

よく言われている対策として、
1.贈与税を少しでも(1000円とか)支払う。
2.毎年の贈与する金額や贈与日を同じにしない。
3.贈与は金融機関を介して行い、記録を残す。
などを併用することが言われております。

どの税務署でも同じ対応であるべきだと思いますが、実際には地域によってだいぶ解釈に差があるようです。

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