受信規約の抜粋です。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
となっています。昔なら受信機=テレビですが、最近ではPCなりワンセグ携帯なり、カーナビなりテレビ以外でもNHKを受信できます。受信機を持っていると支払い義務が生じますから、、「テレビを持っていなければ払わなくていいか」という質問に対する答えは、「そんなことはない(あるいはわからない)」が正しいと思います。
例えば、チューナー付PCを持っている場合、受信機であるとも言えるので、支払い義務が生じますが、放送の受信を目的としないとしない場合は払わなくて良いといえます。
そもそも、支払い義務はあるけど、罰則規定がありません。しかも、先述のように規約の解釈があいまいです。
この受信規約が時代遅れであって、いずれ時代にあわせて改正されるのではないでしょうか。
隣が払っているから私も払うといった、右向け右的な日本の国民性を利用した、支払い制度だと思います。正直、今のNHKには払いたくないというのが大半の意見かもしれません。