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海外医療マンパワーに 救済要請を、出せないのか?


公共保有地の 内、
プレハブを 臨時で、
建てても、

短期なら 問題のない、
用地に対しては。


特例として、

立法府、行政府、
等が、
転用許可を 出し。


此処に、

プレハブ臨時医療施設を 建て、
医師法 等、
変更して
受け皿と しておいて。


例えば、

国境なき 医師団や、
其の 他の、
団体とか、

国内以外の 医療マンパワーを、
将来する 事は、
出来ないのか?

  • 質問者:Nouble
  • 質問日時:2021-06-20 02:14:15
  • 0

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