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アルバイトの事で質問です。
わたしはホームセンターのペットショップでバイトしているんですが
こないだいきなり店長から「テナントの会社が変わることになったから社長が人件費削減のため今月はあと2回だけの出勤でお願いって言ってたから今月はあと2回の出勤お願いね」としいわれました。
正直私は嫌われているので本当に社長がそう言ったのか疑ってますしいきなりシフトをなくされて困ってます
あと遅番の時は休憩30分なしでって言われてたんで休憩せずに働いていたんですがこれも突然「社長が今月遅番の時も休憩30分の給料引くように言ってたので今月30分遅番でも引かせてもらうね」と言ってきました
とってもいない休憩30分の給料を引かれるのはおかしいしシフトも急になくされて腹が立っていたので店長に社長に直接話がしたいので社長の連絡先教えてくださいと言ったのですが
社長は顔合わせしてないバイトとは連絡とらないし私を通してくださいって言われてるんで何かあれば伝えますよといわれました
店長のことを信用してないので直接言いたいのですが連絡先は教えてもらえませんでした
バイトを始めた時契約書をもらってなかったので自分がどのような契約で働いてるのかわからないのですが
「シフトを急になくされる」
「休憩してないのに休憩の時間を減らされる」
この事は違法なりますか?
あと社長がバイトの連絡をスルーするのは普通のことなんですか?

  • 質問者:こざくら
  • 質問日時:2016-09-02 05:41:43
  • 0

社長がバイトの連絡をスルーするのは普通のことなんですか?
>大企業であれば普通の事ですよ。
役員と顔を合わす事が無い社員もいますね。
社長と直接交渉したいのであればその前に労働基準監督署に相談した方が良いと思います。
シフトが無くなるのはアルバイトである以上、仕方の無い事になります。

「遅番の時は休憩30分なし」と言われていてて
「30分遅番でも引かせてもらうね」と言う話なら
質問者さんは30分の休憩が認められると言う事になります。
ですから質問者さんが休憩取得中に店長から「働きなさい」と言われれば
店長の契約違反となり訴える事が可能。

基本的には1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、
8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与える事が義務付けられています。
ただし休憩時間に関しては賃金を支払う義務がありません。
1日の労働時間が6時間未満ならそもそも休憩時間を与える必要もないので
遅番の時の労働時間が6時間未満なら休憩が無くても違法ではありません。
遅番で30分の休憩が発生すれば給与から差し引いても違法とはいえない。
(休憩を余分に与えるのは経営者の考え方次第)
しかし給与を支払わないと言う30分の休憩時間中に働かせれば違法行為になる。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

シフトが減らされるのはやっぱり仕方ないんですね
他にもいろいろ気になることがあるので一回労働基準監督署に連絡してみます!
ありがとうございます

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