すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 歴史・地理

質問

終了

オーストラリアの独立についての質問です。以下コピペです。1942年 英国のウェストミンスター法受諾(英国議会から独立した立法機能取得)
1975年 連邦最高裁の英国枢密院への上訴権を放棄
1986年 オーストラリア法制定(州最高裁の上訴権を放棄する等英国からの司法上の完全独立を獲得)

↑この文章の意味が分かりません。
ウェストミンスター法を受諾する前は、オーストラリアでは憲法を作ることが出来ず、イギリスで作られた憲法を使っていて、受諾したことによって初めてオーストラリア国家で憲法を作れるようになったということですか?

「連邦最高裁の英国枢密院への上訴権を放棄」というのは、オーストラリアで起こった裁判で不服があったらイギリスの枢密院に上訴できる権利を放棄した、つまりオーストラリアの裁判はオーストラリアでやる、ということですか?

「オーストラリア法制定(州最高裁の上訴権を放棄する等英国からの司法上の完全独立を獲得)」は、州最高裁というのはイギリスがやっているもので、それへの上訴権を放棄したという意味で、オーストラリアが司法上独立したと言えるのですか?

言っていることの意味が分からなかったらごめんなさい。頑張って説明します。
また、「まだオーストラリアは完全に独立したわけではない」とか、そういう意見はいらないです。ただ文の意味を教えて欲しいです。

  • 質問者:れい
  • 質問日時:2015-09-10 18:23:40
  • 0

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る