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質問

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自営業です。経理問題、のようなことで質問させてください。
忙しい時に、知り合いに頼んで仕事を手伝ってもらうことがあるのですが、
その知り合いが、収入が増えて欲しくない(自己破産をしている人なので、あまり収入があるとダメだとか・・)ということで、人件費にはせず、ただお金を振り込んでいますが、それって税務署にダメだと言われることなのでしょうか。
売上をごまかしているわけではないし、別にかまわないのでしょうか。

間違って一度会社(ではありませんが)の通帳から振り込んでしまったので、もし税務署にこの振込みは何ですか、とか聞かれたら、と心配なのです。

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-09-30 22:37:04
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経費として計上した場合には振り込んだ金額は全額否認される可能性があります。
架空人件費だといわれても違うと抗弁できないと思います。

会社(ではありませんが)←とあるので、個人事業者の方でしたら質問者さんが経費に計上しないのであれば問題ありませんよ。
帳簿上は事業主貸にすればいいだけです。

法人だと、質問者さん自身の短期借入金の返済などと処理するしかないと思います。


追伸
経費として計上しなければ架空人件費で問われることはないですよ。
税務調査の時に、「このお金は?」と聞かれたら、「個人的に使ったんです」と返せば振り込んだ相手には全く影響ありません。


  • 回答者:お助けマン (質問から24分後)
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言葉不足でした、人件費にはせず、というのは、経費として計上せず、という意味だったのですが、それなら架空人件費とかにはあたりませんよね?

追記回答ありがとうございました。よくわかりました。

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人件費、給与、報酬にすると駄目かもしれませんが、謝礼又は交通費という名目で雑費に計上すればいいようにも思います。
音楽教室を経営しているのですが、発表会で当日のみ司会者さんや音響さんを雇うとき、また客演を依頼したとき、そのギャラは全てそうしています。
ただ私は個人事業主で青色申告ですので、悩み中さんとは根本的に違うかもしれません。

  • 回答者:まる太 (質問から41分後)
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いえ、こちらも個人事業主の青色申告です。謝礼費、で計上する、という方法もあるのですか、参考にさせていただきます。

事業収益に対しての課税は、収入所謂売上から経費を控除した金額が課税対象金額になります。あなたの場合この支出の費用項目を何にされていますか。人件費でなければ雑給などとして支出項目をはっきりさせておくことが必要です。ただ振り込みだけしていれば使途不明金とみなされ、税法上「損金不算入」として経費として認められない場合もあります。支払った金額にもよりますが、申告している管轄税務署に確認されることをお勧めします。

  • 回答者:青色申告 (質問から19分後)
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言葉不足でした、人件費にはせず、というのは、経費として計上せず、という意味だったのですが、それなら問題ないのかな、という相談です。

その方に払っている分は経費に計上しなくていいのですか?
経費に入れず相談者さん個人からの贈与であれば年間110万円まではOKです。
会社の通帳から振り込んだ分も経費としなければ会社の申告はOKです。

しかし、損益計算書に経費として計上するためには、きちんと給与の支給として処理しなければなりません。

税務署からみると架空人件費と見られる可能性が高いです。

  • 回答者:はな (質問から12分後)
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言葉不足でした、人件費にはせず、というのは、経費として計上せず、という意味だったのですが、それなら架空人件費とかにはあたりませんよね?

逆にお知り合いの立場であった私の経験ですが、
自営業をされている人には日雇いさんを数人雇ったことにして、
人件費であげてもらって、個人名等は伏せてもらい、それで何なく通せたとのことでした。
人件費でちゃんとあげて、名前は出しても住所を出さなければ相手に迷惑をかけることはないと思いますが、確信は持てませんので、経験談だけお話させてもらいました。

  • 回答者:respondent (質問から4分後)
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