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質問

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事業開始以前から持っている車(中古車)を減価償却できますか?

昨年(平成19年1月)より個人事業を始めました。
客先に行くことが多く、以前から持っている車を事業用に使っています。
事業割合は6割程度です。

車は3年前(平成16年12月)に中古車で購入。(約300万円)
初年度登録が平成12年12月。

普通に耐用年数(6年)を考えると、すでに減価償却は終わっている
ように思えるのですが、色々調べると、事業に供した時の資産価値を
求め、その時点での耐用年数から減価償却できるように思えました。
実際のところ、減価償却可能なのでしょうか?
可能であれば、どのように計算すればよいのでしょうか。
おわかりになる方、経験のある方よろしくお願い致します。

  • 質問者:マキバオー
  • 質問日時:2008-03-10 18:37:05
  • 0

「家事用資産を事業用に転用」した場合、最初から事業用として取得していたものが乗用車なら、定額法の法定耐用年数6年の1.5倍の9年で計算できるようです。
細かい式を出してゆくと間違いそうなので、上の「」内の語句や「事業開始時の未償却残高」でウエブ検索してみて頂いたら参考になるサイトが見つかります。
万全を期すためには、税理士さんや税務相談でご確認いただいたほうが良いと思います。

  • 回答者:矢牛 (質問から8時間後)
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回答ありがとうございます。

結局、税務署に行って確認しました。
どうやら、乗用車の法定耐用年数は、4年らしいです。
(排気量とかによって変わると思っていたけど、違うらしいです。←ちょっと腑に落ちない)
そして、1.5倍の6年になる。よって、登録から6年以上経っているので、
税法上はすでに償却済みということで、残念ながら減価償却は行えませんでした。

並び替え:

私は以前から持っていたオートバイの減価償却をしたことがあります。
とはいえ、一年だけですぐに廃車にしてしまいましたので、実際のところはよくわかりません。

私は税務署に行って直接指導を受けました。
悶々と結論が出ないよりも、直接出向いたほうがすっきりしますよ。

税務署員は仕事だからばっちり答えてくれます(^^)

  • 回答者:駅馬車 (質問から2時間後)
  • 0
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回答ありがとうございます。

ですよね、税務署が一番。
その前に、基礎知識を入れておきたかったもので・・・

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