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夫が風俗に足しげく通っていたのがばれて、「離婚する」と揉めている夫婦の話はたまに聞きます。

離婚の理由にはなるらしいです。

しかし裁判の判例では、奥さんが「不倫だから不貞行為の慰謝料を要求する」と言っても認められません。

法律で定められた「不貞行為」とは、「同一異性と複数回の肉体関係にあること」となっているからです。

お金を出して風俗で処理するのは、通常は不倫には当たらない、というのが法解釈です。

これって何か矛盾してませんか?

===補足===
★不貞行為
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%B2%9E%E8%A1%8C%E7%82%BA

不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されている

・民法における「不貞行為」

第770条
1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

①.配偶者に不貞な行為があったとき。

②.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

◆判例上の「不貞行為」

「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。

  • 質問者:山元 ヤマト
  • 質問日時:2013-05-16 12:30:38
  • 1

矛盾していると思います。

「不貞行為」とは、「同一異性と複数回の肉体関係にあること」なのだったら
風俗でなくても、
「複数の異性と一度ずつ肉体関係にあること」は不貞行為でないということになってしまいます。
逆にまじめな人ならずるずる続くより一度だけという人もいるのではないでしょうか。
一人の異性と不倫という関係よりも、一度きりの関係のほうが気楽でしょうし、
有責にならないのだったら対象の方にとっては天国ですね。
あと、もし同性相手でも不貞行為にならないんでしょうかね?
この方がよっぽどショックです。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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矛盾しています。
お金を払って行う行為は問題ないとは法律はおかしいです。

  • 回答者:石仮面 (質問から7日後)
  • 1
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矛盾ですね。
女性の立場はまだまだ弱い。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3日後)
  • 1
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納得できないですね。
不貞には、違いないのに…

  • 回答者:とくめい (質問から3日後)
  • 1
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矛盾していますね。
わざわざ自分以外の風俗女性にお金を使われ、病気の心配もあるのに、精神的苦痛は図りしれません。
決めた人の顔が見てみたいです。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
  • 1
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ふざけてますね。1回でも不貞行為だと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
  • 1
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腑に落ちない部分がありますね。

矛盾していると感じます。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
  • 1
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確かに矛盾を感じますね。
これは、おそらく、過去に売春が合法であった経緯から来ているものなのかも。

  • 回答者:とくめい (質問から5時間後)
  • 1
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同一の相手ではないということは、解消すれば 誰でもいいということなんでしょう。

その解消の手助けができなかったら やはり・・・ですね。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 1
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矛盾してると思います。
「不貞行為」が「同一異性と複数回の肉体関係にあること」となっているのは知りませんでしたが、同一異性でなくても不貞行為には違いないと思います。法律の方がおかしいです。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

★不貞行為
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%B2%9E%E8%A1%8C%E7%82%BA

不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されている

・民法における「不貞行為」

第770条
1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

①.配偶者に不貞な行為があったとき。

②.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

◆判例上の「不貞行為」

「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。

矛盾していると思います。
やっていることは同じなのに変ですね。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
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納得できませんね
恋愛関係じゃないからでしょうか

  • 回答者:sooda (質問から8分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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