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会社役員をしています。
平成24年度から従業員2人に健康保険・厚生年金を適応しています。
内一人は会社の都合で2ヶ月間勤務実態のない時期がありました。
ところが源泉確定後、社会保険の調査関係の書類提出の際、
2ヶ月間労働実体のない時期があると書類上良くない、という代表の判断で
賃金台帳の空白の2ヶ月の部分に労働実態があったように虚偽の記載をしていました。
自分は立場上、源泉発行後にこのようなことはまずいのではないかと問いただすと
「調査機関の管轄が違うのでバレないだろう」と代表は話しました。

社会保険は国が半分負担しているものだと聞きます。
この行為は違反に当たるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2013-04-09 09:17:13
  • 0

バレないだろって・・いい加減ですね。
もしバレたらどう責任をとるのでしょうか。

役所に問い合わせてみてはいかがですか?
そういうことは正確に知らないと管理者としては問題ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございました。
他にも色々問題があり頭を悩ませています。

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