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離婚調停中です。15年まえ主人の母親が1000万円の遺産を わたしに残してくれましたが 主人に預けたままです(すでに名義は主人が自分にしてしまっています)15年もたっていることもあって 取り戻すことは不可能でしょうか。よろしくお願い致します。

  • 質問者:SAKURA
  • 質問日時:2013-01-21 05:42:02
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全く無理です。その経緯を明確に証明できたとしても、時効は10年だと思いますから取り戻すことは出来ません。

せいぜい調停の中で、そのことを少しは勘案して両者が納得するかどうかに過ぎません。夫婦と云っても、あくまでも個人個人の問題ですから。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から1日後)
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そうですか やはり時効があるのですね。

遺言など書面でキチンと証明するか証人が必要です。それでないと法的に実証する事ができないからです。それとお金の流れを証明できる預金通帳等が提示できれば相手が拒否するようであれば法的な手段に訴えて取り戻すことも可能だと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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お金の流れを証明できないので 法的には無理みたいです。

贈与・所得税は誰が払ったんですか?
 当然支払ってますよね。
払った人に権利はあるし、夫婦の財産としてある程度の分割はできるでしょう。
1000万丸ごとは既に無くても、分与の対象として申告してもいいと思います。

  • 回答者:がんばれ (質問から5時間後)
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ありがとうございました。分与として少しでも貰えればとおもいます。

「私に残した」ことを立証することができるか否か…次第ですね。

  • 回答者:216 (質問から2時間後)
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