野生動物には人の手をむやみにかけないのが自然保護の大前提ですから、
ごく妥当な条例だと感じます。
また、虚勢して住民が地域ぐるみで飼っている「地域猫」には、避妊費用等の
補助金も出ますので、町でふつうに暮らしてきた外猫をふつうにかわいがって
きた方々にも配慮ある条例だとも感じます。
マナーの問題で罰金を科すのは行き過ぎと思う方もいるかもしれないですが、
この条例には「ゴミ屋敷」問題も含んでいますので、今まで行政が対応
しにくかった「私有地内」についても行政がかかわることができるようになるので
画期的な判断と思います。
実際に、公園で子どもやお年寄りがハトにちょっと餌をあげたくらいでは
即罰金ということにはならないでしょうね。
周囲の住民が明らかに迷惑するような猫屋敷や犬屋敷、ゴミ屋敷に
行政判断で処分を下せるようにするというのが、本来の目的と感じます。