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アパートに酷い喫煙者がいて、周りの住人に迷惑がかかり、大問題になっています。
禁煙アパートではないですが、大家が住人に退去をお願いすることが出来る状態はどんな時ですか?
詳しい方、教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2012-11-16 18:16:32
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犯罪行為でも犯さない限り無理です。

借家借地法と言う法律で借主が守られているからです。たとえ家賃を滞納しても

追い出すことさえ出来ないのです。それだけ一方的に借主が守られる法律なのです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

基本的にできないでしょうね。火事でも起こさない限り

  • 回答者:匿名希望 (質問から3日後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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