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相続権について教えてください。
現在母と子(自分)の2人で生活しています。
母は過去に別の夫と結婚し一人子供を生みましたが離婚して現在の夫(自分の父親、死亡)と再婚し私が生まれました。(一人っ子で兄弟はおりません)
母の親と兄弟は全員が死亡しています。(姉の子供は生存しています)
前夫とその間に生まれた子供はすでに両方とも死亡しています。
母が被相続人となった場合に相続権のあるのは自分だけでしょうか。
教えてください。

  • 質問者:cnap7342
  • 質問日時:2008-03-05 08:51:13
  • 0

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通りすがりさんと同内容の回答ですが。

1.お母様には「子」がいますので、お母様の親兄弟には相続権はありません。

2.「子」の中でお母様より先になくなった者がいて、その子に子(お母様からみれば孫)がいれば、その子が代襲相続人となります。

3.配偶者は既に死亡していますので、「2」に該当する孫がいなければ、相続人はあなただけです。

  • 回答者:うさぎ (質問から1日後)
  • 1
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お礼コメント

回答ありがとうございます。
できればもう一つ教えてください。代襲相続は何代でも続くのでしょうか。(ひ孫など)あと相続の割合はどうなるのでしょうか。(1/2のままですか)

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