私は妥当だと思います。
ただ法律から考えたらどうなんだろうとも思います。
二人の前の若ノ鵬の時は大麻を所持していたことで大麻取締法で逮捕されました。
これの結果、逮捕者を入れておく訳にはいかないということで解雇処分にした。
これは当然の結果だと思います。
ただ、露鵬と白露山の場合は吸引していたにしても
大麻は見つかっていないので取締法で逮捕することが出来ず法的には無罪です。
(取締法では所持、譲渡は対象になるが吸引は対象になっていない。)
無罪の人間を解雇処分にする根拠って何なんでしょうか。
大麻はドーピングに当たる可能性が有るので何場所(数年間)かの本場所出場停止処分
というのなら直ぐに納得できるんですがねぇ。
これを機に取締法も見直しとかなされると良いのですが。