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私は子供がいないですが、結婚しております。
子供がいない場合で離婚する場合、養育費などはもちろん
もらえないですが、慰謝料などは発生するのですか?

お互い浮気で離婚するわけではないのですが、
夫の親族や夫の態度などに嫌気がさしもう付き合って行けない
ので離婚したいのですが、これは何ももらえないのでしょうか?

  • 質問者:春一番
  • 質問日時:2008-09-07 20:27:58
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婚姻の解消すなわち離婚に際しての金銭請求は大別して3になります。
1.婚姻継続を困難にさせた精神的苦痛による慰謝料請求
2.婚姻期間中に夫婦で築いた財産の一部、いわゆる財産分与請求
3.未成年の子供がいて引き取る場合の養育費
以上ですが、あなたの場合は2のみになると思います。1については相手が暴力をふるったとか、性交渉義務を長期間放棄したとか、不倫関係を継続したとか、より具体的事実により精神的苦痛が判断されるからです。態度に対して嫌気とありますがそれは同事由には該当しないと思います。
財産分与は基本は半々ですが、双方が合意するなら全部であっても構いません。

しかし、よーくもう一度考えてください。その男・あなたの夫はそんなに悪い男なのですか・・・・・。

  • 回答者:偽弁護士 (質問から7日後)
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お互いにいやな思いをしますよね。
こちらだけの主張は通らない気がします。
でも専門家に聞いてみて何かいい方法があってもらえるなら貰った方がいいですよね。

  • 回答者:まりりん (質問から7日後)
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ご主人のほうに離婚の原因がない限り、
「慰謝料」は難しいのではないでしょうか。

ただ、結婚後の財産は、夫婦2人の共同作業で築いたもの、という考えがありますので、
専業主婦であっても、「財産分与」はできると思います。
離婚の財産分与請求権の時効は2年ですし、
取り決めがきちんと行われないうちに離婚してしまって、
片方が不動産などを売ってしまった場合などは取り返せないそうなので、
きちんと相談して、公正証書にしてから離婚届を出したほうがよさそうです。

  • 回答者:あっこ (質問から21時間後)
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精神的苦痛を訴えれば、慰謝料は発生すると思います。
ただ、こんなことがあった、という具体的な証拠(メールの記録など)をそろえることが必要だと思います。
また財産分与で、ご主人様の収入が高いのであれば、慰謝料とは別にそちらももらう権利があります。
まずは、弁護士の無料相談などを受けてみて、調停を起こすのがベストかと思います。
離婚を決意したら、まずは証拠集め、情報集めから始めてみてください。

  • 回答者:fuku (質問から14時間後)
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以下にご主人が結婚生活を破綻させるような態度を取っていたかとか、親族の行動のおかしさとかをちゃんと証明できないと慰謝料をもらうのは難しいと思います。
証拠集めをしましょう。弁護士などに相談すればその辺を手伝ってもらえると思います。

  • 回答者:真奈美 (質問から8時間後)
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「夫の親族や夫の態度などに嫌気がさしもう付き合って行けない」だけでは
慰謝料請求が審判で認められるのは難しいですね。

なので協議離婚の場合も、ご主人さまが慰謝料支払いに同意して下さらない限り
難しいと思います。

ただ夫の親族への傾倒ぶりが常識に照らし合わしてみて、明らかに異常な
場合は「婚姻生活を継続しがたい事由」を夫が作り出したことになるので
慰謝料の請求は出来ると思います。
例えば、正当な理由もないのに、夫が妻を放り出して毎日のように
実家で寝ている・・・・・などのケースです。

詳しい内容が判らないとその変のところが判りませんので
自分のケースはどうなのか?と思うのであれば、専門家にご相談されたら
良いと思います。

  • 回答者:葛もち (質問から6時間後)
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離婚するのでそれなりには貰えると思います。
後は弁護士と旦那さんの気持ち次第ですね。

  • 回答者:ムッシュ (質問から4時間後)
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何年婚姻生活があったのかにもよって、慰謝料は変わってきます。
その詳細は専門家に相談するなり、本を読むなりして調べてみてください。
ただ、春一番さんのおっしゃっている理由で離婚が成立するかどうか、それ自体が疑問です。
勿論、御主人が合意されれば成立します。
他の方がおっしゃっているように、暴力など『耐えがたく、離婚事由にあたるもの』であれば当然可能ですが。
どれくらいを希望していらっしゃるのかは存じませんが、おそらく希望されている10分の1もらえたらいいところだと思いますよ。

  • 回答者:カイザートイフル (質問から3時間後)
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慰謝料は難しいと思います。
言葉の暴力や暴力等でしたら証拠さえあれば離婚の原因になりますが,
旦那さんの態度や親族の態度等で,離婚の直接の原因としてが,考え方,
価値観の違いであるのでしたら,慰謝料は発生しません。
どちらも考え方の違いは当然で,夫婦それらも認めてやっていくものだから
です。慰謝料とは,相手から精神的苦痛を受けて,それを金額で請求すると
いうものですから,どんな苦痛が貴女に与えられたか,生活を脅かすような
親族の言動が続いたのか?等,言った言わないでなく,これはあまりにも
非常識極まりない行動の証拠を押さえて法的手段を取るとしか難しいです。

離婚は夫婦からの財産は折り半です。夫婦から100万貯金が貯まれば50万
ずつです。家も全部そうですが,旦那さんが離婚するだろうと考えたら
貯金通帳を動かしたりしないか注意したほうがいいです。

  • 回答者:ピクルス (質問から32分後)
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原因のいかんにもよりますが、慰謝料の請求はできます。
でも、平均的に見て250万円くらいですから、あまり期待しないでください。

  • 回答者:まんぼー (質問から31分後)
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婚姻期間中の財産分与はあるんじゃないですか?
専業主婦だって労働してます。家事も立派な労働と認められてますから。
また共働きかどうかも分与率に関わってくると思いますが、
詳しいことはやはり弁護士に相談するほうがいいと思いますよ。

  • 回答者:バツイチ (質問から21分後)
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法律には、それほど詳しくないですが、私も離婚したくて毎日苦痛の日々を送っています。

離婚内容によって、慰謝料は貰えます。
離婚したい理由を明確にしないと!
精神的苦痛を強いられているとか、夫婦生活の破綻理由がご主人にある事をはっきりさせておきます。

結婚生活が何年なのかでも金額は変わってきますが、ご主人の収入から算出されるようですから
サラリーマンの家庭では、数百万貰えれば良しみたいです(--;

私も、離婚準備をしっかりしてから 春を迎えたいと考えています

また、別居する場合、奥さんに職が無い場合
当面の生活費として 生活保護義務とか言う生活援助金をご主人から貰えます

金額は、夫婦間で決めるのですが、決まらない場合または話し合う予知が無い関係?
の時は、家庭裁判所で婚姻費用分担請求の調停申立をして決めて貰います。

離婚したい相手とまともに お金の話をするのは難しいですが、頑張って春一番が吹くといいですね。

私の知っている事はそれくらいです、参考になってもらえると嬉しいです^^

  • 回答者:苦痛な日々 (質問から19分後)
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浮気や暴力など相手に相当の落ち度があれば慰謝料をもらえると思いますが、ただ嫌というだけでは難しいと思います。
相手や相手の家族のせいで精神的なダメージを受けてしまっているとかなら少しはもらえるのかもしれませんが。
専門家に相談されるのが間違いないと思いますよ。

  • 回答者:まめ (質問から18分後)
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ご主人が同意すれば少しはもらえるかもしれませんが、
専門家に相談しないとなんともいえないのでは
と思います

  • 回答者:V (質問から4分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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