元金融関係に勤務していた者です。
多重債務において、公的機関介入で免責されないものがります。
ご存じとは思います…だからこそ、ここで相談されたものと推測いたします。
自己破産等を申請して免責されない事項に『ギャンブル』が第一に挙がります。
しかし、すべてがギャンブルで債務超過となったのでしょうか…?
これが、重要な意味を持ちます。
借入先の金融会社(銀行・信販・消費者金融・クレジット)等で資金使途及び借入契約書(リボ契約と推測)を準備して市区町村の無料相談所へ相談される事をお勧めします。
注意としては、弁護士・行政書士等での相談はい時間当たり数千円の相談料が必要になります…
個人での和解をする事も可能ですが、ギャンブルで債務超過となった場合、法的保護からは外れてしまいます。
その場合は…個人的に業者ごとに、ご自身とあなたに協力して頂ける方を同伴して担当者と直に解決策を図る事です。
現在の生活水順を維持したいと考えずに、あなた自身が一から出直す覚悟が無ければ、担当者の理解も得られない事を助言しておきます。
一日も早い解決をされてください。