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今日、裁判所に裁判の傍聴にいったのですが、覚醒剤取締法違反(所持)事件の初公判を傍聴しました。被告人は21歳の女性で、起訴事実を認めました。しかし、その21歳の女性についている二人の弁護士は、

無罪を主張をし、検察官が準備していた甲号証、乙号証すべて、不同意。不同意の理由として取調べの時に黙秘権の告示がなっかたうえに、家宅捜索に関しても、家宅捜索令状を示さず、家宅捜索を開始しているから、供述調書は信用性に疑いがあるうえに、違法捜査による押収なので、証拠能力ないので無罪と言う弁護側の意見がでました。裁判所も検察官の請求を甲号証、乙号証すべて却下されました。この場合はこの裁判の行方はどのようになるのでしょうか?ひょっとして無罪判決がでるのでしょうか?本当に、黙秘権の告示がなかったり、家宅捜索令状をみせなかったりすることがあるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-08-12 16:16:22
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

回答、有難うございます。

捜査が違法の可能性が高いですね。
かりに本当だとしたら無罪の可能性も出てきます。
所持に関してもすべてが警察の違法捜査によって無いものとなる可能性があります。

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答、有難うございます。

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