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通り魔なんかに襲われて、必死に逃げる際に、物を投げつけたり、倒したりということをすると思うんですが、そういう際に生じた損害は、誰が負担するのですか?
法律家なんかで、国なりが保障してくれるのですか?
ご存知の方、教えてください。

  • 質問者:このみ
  • 質問日時:2008-08-18 23:52:35
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犯罪被害に対する公的補償ってのは事実上ほとんどないんですよ、この国には。
既に書かれていますが、通り魔に民事で請求するしかないんでしょうね。
自分のモノを投げてそれが壊れれば、もちろん犯人に請求。
投げたモノが他のモノに当って壊してしまった場合には、こちらが一義的には支払債務を負って、犯人に対して請求することになるのかな…。それってなんかひどいですよね・・・。

  • 回答者:困るよね (質問から7日後)
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>法律家なんかで、国なりが保障してくれるのですか?
意味が分かりません・・・・

  • 回答者:一般人 (質問から7日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

こう言った場合、正当防衛の範囲内になると思われます。

ただし、器物損壊は壊した人の責任でり、本人が責任を負担します。
それを犯人に請求する事は可能ですが、支払い能力がなければどうしようもないですね。

犯人の受けた怪我などは、正当防衛での事ですので免除されるでしょう。

本当は何も起こらないことが一番なんですけどね。

  • 回答者:TKO (質問から2時間後)
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残念ながら、物損の場合は投げたり倒したりした人がまず賠償しなければなりませんが、仮に被告人が有罪になれば求償できるかと思われます

もしかしたら(本当にもしかしたらですよ)損害保険に加入していてある程度うまいぐあいに特約がマッチすれば保険で対処してもらえるかもしれません。

相手にケガを負わせた損害については、正当防衛ということで。

  • 回答者:ZGO (質問から19分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

壊れた器物の持ち主には“通り魔”に対して損害賠償を請求する権利があります。
もし捕まらなければ泣き寝入りになってしまいますが。。。

  • 回答者:T (質問から10分後)
  • 1
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犯人が捕まれば犯人に請求できますが、犯人が支払うだけの資産を持っていないと駄目ですね。無一文なら泣き寝入りです。

  • 回答者:アチャー (質問から8分後)
  • 1
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