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お金を貸してる人に取り立てに行ったらストーカー呼ばわりされて警察呼ばれました。いきなり逮捕されたりするんですか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2011-02-10 02:49:37
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いきなり逮捕なんてありません。
落ち着いて相談してください。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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即逮捕は無いです。
注意を受け、それでもやめなければ捕まりますが、警察にも事情を話すべきです。
ストーカーでないことが理解されると思います。

  • 回答者:空 (質問から3時間後)
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お金を貸している事が証明出来れば、ストーカーでは無いですし、個人的に貸しているものであれば、恐喝や暴力行為がない限り、警察は関与しませんから、逮捕はされません。
立件した所でお金の返済要求ですから、相手に否がある可能性が高いので、無罪なのは確定的ですから、それでも逮捕となると、職権乱用とも言えないことも無いので。
 そのような状態なら、まず内容証明郵便で期日が過ぎたこと、直ちに返済を行うこと、行わない場合は裁判を起こす旨を通知し(返答の期間を2週間とか1ヶ月)とか記載して、返答がない場合は、金額により簡易裁判、本裁判のどちらかの訴訟手続きをと、法に基づいて行えば、警察官は協力する立場になります。
 ようはどちらが法を遵守しているかの問題だけです、1円も返さなければ、詐欺罪の可能性も出てきますので、場合によっては相手方が逮捕され刑事罰を受ける場合もあります(詐欺の立証が出来ればですが、可能性があるという根拠があるなら、逆に警察に相談してみては如何ですか?

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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現行犯逮捕、緊急逮捕のような限定的な方法以外にいきなり逮捕されることはありません。
裁判官が発行する逮捕令状が必要です。

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この内容では分かりません
詳しい説明が必要です
「取り立て」の仕方とか…

  • 回答者:こう (質問から21分後)
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