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去年、病気で退職をしました。当分、仕事に就くことは出来ない状態です。
今年高校を卒業し、この4月から息子が就職をすることになります。
そこで、息子の扶養家族として私は入ることが出来るのでしょうか?
未成年の息子の扶養家族ってなんだか考えると変な感じがして…
ちなみに母子家庭、親子二人で暮らしています。
どなたかアドバイスをお願いします。

  • 質問者:ももこ
  • 質問日時:2008-02-25 20:54:47
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原則的に可能です!
但し事前に審査を受ける必要があります。

http://www.nomurakenpo.jp/list_authorizaiton.html

こんな所もご参考までに。
ももこさんのお住まいの最寄りの役所に尋ねられるのが一番と思います。
自分も母を扶養しているのですが、結構書類のやり取りが大変だった記憶が。

ですが扶養に入っておいて損はありません。
ももこさん、そして息子さんのご多幸をお祈り申し上げます。

  • 回答者:月夜のでんしんばしら (質問から29分後)
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月夜のでんしんばしらさん

ありがとうございます。リンク先とても参考になりました。
自分でもいろいろと調べていたのですが、思うような情報が得られずにいました。
役所関係の手続きは本当に大変ですよね、支払うものは1円でも請求してくるのに、
貰えるものはこちらが調べたり、手続きをしない限り通知も無くて困ります。

会社の認定基準などもあると思いますので、入社後に手続きを進めていこうと思います。
優しい心遣い、本当に嬉しく思います。
ありがとうございました。

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扶養家族になるためには、息子さんに収入がないと、いけないはずです。
収入のない場合には、「貯金を取り崩す」という理由で大丈夫なはずですし、社会人になるのであれば、可能だと思います。

ちなみに、お仕事されてた時には、社会保険に加入されていたのでしょうか。
一定期間以上、加入していれば、「傷病手当」の対象になります。
給与(正確には、標準月額報酬)の6割ほどだと思いますが、最長1年半まで支給されます。
ただし、会社の健康保険組合に申請し、定期的に医師の診断書を提出する必要があります。
また、社会保険庁の認可が必要なので、必ずしも認められるかは、わかりません。いずれにしろ、会社の社会保険担当に相談してみては、いかがでしょう?

ちなみに、雇用手当の申請は、もう手続きされたのでしょうか。
もし傷病手当を貰うとしても、きちんと手続きすれば、雇用手当の支給延長ができます。2つの手当を同時には貰えないからです。

  • 回答者:クリームプリン (質問から7時間後)
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クリームプリンさん

ありがとうございます。
傷病手当はすでに受給期間が済んでしまい、現在もいつになれば仕事が出来るかわからない状況にあります。

皆さんからの回答で、可能であるということが分かったので息子が入社後に手続きをしていこうと思います。
雇用手当と傷病手当の支給の仕組みも分かり、とても参考になりました。
ありがとうございます。

息子さんが就職されるということですね。18歳であっても就職し、立派な社会人となるわけです。サラリーマンということでしたら第二号被保険者ということになりますからお母さんは扶養家族(扶養家族として認定される年収は130万円未満)になる権利があります。詳細な状況が分かりませんが最低限基礎控除と扶養控除で38万円×2=76万円が公的税額控除額となります。そして扶養に入るという事になればお母さんは第三号被保険者ということになります。元気になられて働いてみようとお思いになりましたら給与収入103万円(所得38万円)以下でお働きください。そうすれば扶養控除を息子さんの年間収入から控除出来ます。蛇足ですがやはり人間健康第一。今は十分休養され早く健康を取り戻して下さいね。

  • 回答者:hicochan (質問から2時間後)
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hicochanさん

ありがとうございます。
未成年が親を扶養するっていう事に変な違和感があったのですが、実際、私自身に収入も無く子供に面倒を見てもらうわけですから可能ですよね。
私としても、元気になり次第仕事をしたいと考えています。
病気になってつくづく健康であることの有難さを実感しています。

hicochanさんも御身体ご自愛ください。

今年になってから全く収入がないようでしたら息子さんが就職後に加入される健康保険の被扶養者
になれる可能性があります(健康保険の被扶養者は年収130万円未満)。ただし,傷病手当金を
受給中の場合はその傷病手当金が収入と見なされますので一度受給中かどうかご確認をお願い申し
上げます(月額108,300円以上支給されている月は健康保険の被扶養者にはなれません)。
 一方,税金に関しての「被扶養者」は健康保険の「被扶養者」とは全く異なります。税金に関して
は年間所得(年収ではありません)が38万円以下であれば「被扶養者」となることが可能です。
 税金の扶養関係に関しては国税庁が配布している「年末調整」に関する書類(国税庁ホームページ
からダウンロードが可能です)を参照されると良いと思いますのでご参照ください。

  • 回答者:owarai (質問から26分後)
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owaraiさん

ありがとうございます。
税金関係の事しか思いつかずにいたので、健康保険の加入については何も考えていませんでした。特に母子家庭ということで医療費が免除されていたので、よく考えれば一番利用するものなのにと改めて自分の知恵の無さを実感しました。

病気療養で2年前に休職し、傷病手当の受給期間も過ぎてしまい復職の目処が立たないことで退職することになった次第です。
息子が入社後、手続きを進めていこうと思います。
詳しい説明でわかりやすく理解できました。本当にありがとうございました。

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