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年金や国民保険料を支払った分は、確定申告の際、どの程度の割合で控除されますか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-11-15 11:58:52
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全部控除されることになります。

毎年、戻ってきています。

  • 回答者:さい (質問から7日後)
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国民年金保険料は全額控除の対象になります。

つまり収入から差し引いて計算してもらえます。

国民健康保険料も同じです。

一緒に住んでいる家族の分をあなたが支払った場合、その分も控除の対象になります。

  • 回答者:ほうましょう (質問から4日後)
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全額所得控除の対象となります。

「割合」と質問されているのは、控除したらいくら税金が減るのか?ということなのでしょうか。

参考までに、所得税最低税率5%+住民税10%=15%分の税金は減ることになります。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から3日後)
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全額。

ですから、公的年金は結果・・・只で権利を得られる。


そこを宣伝していないのが不思議。

税務署などにはよくビラはありますが・・・

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年金や国民保険料を支払った分は、確定申告の際、全額控除されますよ

  • 回答者:トクメイ (質問から4時間後)
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すべて控除されますね。

申告書作成のさい、税務署の相談コーナーなどで記載方法などをお尋ねになると良いと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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全額控除になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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毎年確定申告をしています。

年金や国民保険料を支払った分は全額控除されますよ。

但し、平成22年分の保険料でも実際に払った年の控除になります。


具体的には平成20年の申告で国保H19年8~10期、H20年1~6期分(合計 9期分)
平成21年の申告でH20年7~10期、H21年1~7期(合計11期分)
の支払い分の控除申請をしました。
これはH20年7期が2009年1/5、H21年7期が2009年12/28に口座引き落としされているためです。

但し、生命保険などの控除は、支払い証明額から10万円を超えた額について所得に応じた控除です。

  • 回答者:青色申告者 (質問から2時間後)
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年収から控除分を差し引いた分で課税されますが、課税額は控除した残りの課税で年収により細かく課税率が変わりますので漠然とでは判りませんし、他に非課税の金額の大きな物があれば、国民年金、国民健康保険でと特定することは不可能です。
国税庁で該当するものを閲覧してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

  • 回答者:匿名 (質問から22分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

年金は、支払った総額です。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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