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交通事故に身内があいました。
子どもが建物の影から急に車道に飛び出し、それをよけようとしてバイクが転んでバイクの運転手が怪我をし、バイクが壊れました。幸いにも子どもにはバイクのバックミラーがかすっただけで打撲があっただけで終わりました。
目撃者もおり、また、お子さんの母親も横にいるところでの事故です。
親御さんは自分の子どもが100%悪いといって病院までバイクの運転をしていた身内を運んでくれたりいろいろしてくださったのですが、こういう場合はどちらが加害者となるのでしょうか?

幸いにも、お互いに命に別状はありませんでしたが、身内は足の靭帯をやられてしまい2ヶ月ほどは走ったりは無理だろうとのことです。また、バイクを修理するのに数万かかります。数日間は仕事も休むことになると思います。
子どもはたんこぶができただけだそうです。病院での検査でも何も異常はありませんでした。

『雨の中、早く帰りたい、横断歩道まで行くのがめんどくさい、渡っちゃえ!』で車の前に急に飛び出した子どもを必死によけて
自分が怪我をした上に加害者になってしまったらなんか・・・・・釈然としないものがあるのですが、やっぱりこういう場合もバイク側の前方不注意ということになってしまうのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-09-21 23:33:32
  • 5

回答してくれたみんなへのお礼

回答を下さった皆さんありがとうございました。
両側一車線の道での事故だそうです。
相手のお子さんは塾の建物から道路の反対側へ行こうとそのまま道路に飛び出したそうで、交差点内での事故ではありませんでした。
また、私の身内は制限速度以下で走っていたのは目撃した方々もわかってらっしゃるそうです。私自身がその場にいいたわけではないのですが、
①建物から交差点ではないところへ子どもが全速力で飛び出した。
②本当に目の前にいきなり飛び出してきたので右にハンドルを切って交わそうとした。
③子どもにはミラーが軽くあたった。
④雨ですべりスピードが落ちないまま反対車線に飛び出し、歩道にある鉄柱に激突。
ということだそうです。

私の身内はひどく心を痛めていまして、「人を殺さずにすんでよかった。でも、相手の男の子に怖い思いをさせてしまった。事故のせいで仕事に穴を開けてしまったしたくさんの人に迷惑をかけてしまった・・・・」と、えらく落ち込んでいます。
運が悪ければ子どもも、私の身内も死んでいたでしょう。
お金の件などはちゃんと保険に入っているので心配ないです。
また、相手の親御さんも良い方でしたので、
迷惑をかけた私たちが修理代も治療費も払うといってくださっています。
保険が降りるのでそこまでしなくていいと辞退してはいるのですが。

本当に運が良かったと思うのですが、
やっぱり、今の日本の法律では加害者ということになるんですね。
皆さんの回答を見て納得しました。
ありがとうございました。

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> 『雨の中、早く帰りたい、横断歩道まで行くのがめんどくさい、渡っちゃえ!』 
って事は民家から出てきたと言うより、細い市道から出て来たと言うニュアンスが強いのですが、だとすると交差点内と言う事になり、 家景から突然ですから 道交法上で言う見通しの悪い交差点となると、徐行と言う事になります。
が相手の保護者が非を認めているのと、怪我と言う程でないようなので、人身でなく、自損事故になるのではないでしょうか?
怪我に対しては保険の搭乗者としてある程度お金は出るでしょうけど、オートバイは車両保険に入っていないと出ませんね。
もし人身事故なら、交差点内徐行違反や速度超過(怪我の具合から30KM/h以下とは考えにくい)、前方不注意もそうですが、普通あまりに直前なら回避出来ないですよ凄いですね。
私も以前子供跳ねてしまったことがありますが、時速30Km/h以下でも、4~5m位の距離で石垣から目の前の飛びりられた時は、ブレーキも急ハンドルで回避も全く間に合わずぶつかって15度位の下り坂だったので4mほど先に飛びました、結局骨折したので人身事故にはなりましたが、制限速度内だし交差点でも無い、走って来て石垣を飛び降りると言う事は予見出来ないだろうと言う、状況から見て回避不可能と言う事で違反にはなりませんでしたが、全て私し側の保険で支払うことになったのは車を運転している以上しかたないかなと思います。
 相手が大怪我又は後遺症が出たら、釈然としない処では無くなります、相手の親にしても一変して気が動転して謝ってしまったと言われたらおしまいです、良くって9:1悪ければ10:0でしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

確かに釈然としませんが、
バイク側の前方不注意になると思います。

いくら教習所で、常に人が飛び出してくるかもしれないなどを
想定して注意深く走るようにと言われても
不可能に近い状況もあるはずなんですが、
今の決まりではバイク側の過失とされてしまいます。

今回はひどい怪我をされてお気の毒ですが、
相手の親御さんが良い人だったのが
せめてもの救いだと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
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納得出来ない話ですよね・・・
でもおっしゃる通りバイクの「前方不注意」となってしまうでしょう。
私は知人の男性が車の運転中に歩道橋から飛び降りた人を轢いてしまい、それでも車が悪いと言われたという話を聞いて運転するのが怖くなった事があります。
でも反対に当時幼稚園児だった親戚を質問文の様な状況の車の事故で亡くした経験もあります。
保険会社の交渉次第ですが10対0になる事はないでしょう。
今回は「子供が大怪我したり亡くなったりしなくてよかった」と思った方がいいかもしれません。
子供が軽症だったから母親も悪かったと認めたと思いますが、後遺症でも残った日には一生大変な目に遭いますから・・・

  • 回答者:c、あ: (質問から58分後)
  • 0
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この場合 納得行かないのですが
バイクが悪い。って事になってしまいます。

ほんと 釈然としないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から42分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

まず、キチンと警察に届け出て、保険やさんにも相談したのでしょうか?
結論からいうと、歩行者が交通弱者ですから、バイクの方が加害者になります。
ただし、横断歩道でない場所を横断したのですから、歩行者にも責任が発生します。
状況によっては、歩行者4:バイク6の割合で過失相殺さるとおもいます。
つまり、バイクの修理代と怪我の治療費の4割は、子供(の親)が負担です。

止まっているバイクに、子供がぶつからない限り、バイクが悪いのです。
私もライダーの端くれです。同じ加害者にならないよう気をつけたいです。

  • 回答者:交通弱者は被害者 (質問から30分後)
  • 0
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納得いきませんがバイクが悪くなってしまいます。
私もバイクに乗ってるので気をつけます。

  • 回答者:匿名 (質問から8分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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