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質問

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精神障害者手帳の交付を受けたいと思っていますが、現在、契約社員として就職しており、なんとか職務を遂行している状態です。
 交付を受けるのに際して、それをきっかけに契約を打ち切られるのでは?と心配しています。雇用主に障害者手帳の交付を受けたことを知らせなくて住むのであれば、そのようにしたいのですが可能でしょうか?

  • 質問者:alice
  • 質問日時:2008-08-06 07:24:34
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派遣会社の就業規則に「障害者手帳の取得をした場合報告すること」なんて書いていなければ、職務は遂行できているとのことですので、職場に知らせることはないと思います。

精神疾患に関する偏見は根強いですから、職種の制限をかなり受けますし、下手すれば契約打ち切りにもつながります。

税制上の障害者控除は毎年確定申告をすれば大丈夫だと思いますが。

  • 回答者:うつ病歴4年 (質問から1日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

現在精神障害手帳2級を交付してもらっています。

基本的に、交付申請は市町村から都道府県に提出して認可してもらう形ですので、職場には直接は関係ないです。

ただ、現在の状況を病院の先生がどのように書かれるのかが問題になると思います。手帳の交付には、当然病院の先生の診断書が必要ですので、そこで仕事の出来る状態など具体的に書かれています。病院の先生に具体的に説明して診断書を記入してもらい提出すれば問題はないと思います。

  • 回答者:zoo (質問から15時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

知らせないでも大丈夫だとは思いますが、税金などは優遇が受けられるので勿体ないようにも思います。

障害者の雇用を促進している会社もありますので、求人欄にはなるべく目を通して、契約を打ち切られる心配のある会社からの転職も考えるのも良いかもしれませんね。

  • 回答者:ありさん (質問から10時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

我が家も、愛の手帳や、精神障害者保健福祉手帳の交付申請を
している最中なのですが、
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたからと言って、
必ずしも、職場に届け出なければならないということはないそうです。

確かに、職場に届け出れば、税金の優遇措置を受けられますが、
仕事上の制限を受けることもあるので、
取得しても、届け出ずに仕事をしている人もいるそうです。

職場に届け出なくても利用できるメリットとしては、
東京都でいえば、都営バスや都営地下鉄の運賃半額割引、
都立施設の無料利用、都立公園内駐車場の無料利用などがあります。
aliceさんのお住まいの「福祉保健局」で、
優遇措置にどのようなものがあるか、確認されるとよろしいかと思います。

ただこの手帳は、2年ごとに更新が必要で、
職場への届け出なしで、取得するのならば、
そのたびに高い診断書料も必要になってくるので、
交通機関や公立施設などをあまり利用するのでないならば、
それほどのメリットもなくなってくるというデメリットもあります。

ですから、自分にとってのメリットがどれだけあるのかも含めて考えて、
申請なさるといいと思います。

余談になりますが、
aliceさんは、職場に届け出たくないそうですので、
上記の税金面での優遇措置などはいらない、ということでしたら、
かえって、自立支援医療(精神通院医療) の方が、
取得されると、使い勝手が良いかもしれませんね。

我が家も今、子どもたちがこの「自立支援医療(精神通院医療)」を
取得して、利用しているのですが、
精神通院に関してのみ、通院と処方箋料金の
自己負担が1割と減額されます。

月に複数回、通院しているのであれば、
自己負担上限月額が設定してあるので、
1割負担でも、上限月額以上は、支払わなくて済みます。

定期的に精神通院している場合は、
負担が少なくて、すごく助かりますよ。

こちらも「福祉保健局」に詳細が載っているので、
ご確認されてください。

aliceさんにとって、一番良い方法が見つかるといいですね。

  • 回答者:ぽぽんた (質問から47分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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