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道ばたの雑草を勝手に抜いた場合、どのような罪に問われますか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-07-01 10:35:19
  • 1

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特に罪には問われないですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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雑草を抜いてもいいです。

ゴミを排除しているだけなので、

罪にはなりません。

  • 回答者:前 (質問から6日後)
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罪はないです            .

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
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罪には問われません。
道が国や自治体の持ち物なら問題ないです。
道が私道なら、雑草を抜いた罪を問うのは難しいけど
不正に使用した罪は問えるかも。

どちらにしても個人などの公共でない人の土地の場合は
雑草といえども、勝手にとると罪に問われる可能性はあります。
雑草といっても価値のあるものでしたら・・。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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雑草に蚊などの不快害虫が湧く、荒れた状態が犯罪を呼ぶなど日常生活に差し障る事を回避する目的で抜く分には、無許可で抜いても実質罪には問われません。
行政が業者に依頼すると経費(税金)が余計にかかる上、予算の関係もあり直ぐには来てくれませんから。
行政側も、家の前の雑草を抜く程度でいちいち電話して来られたら業務に支障があり迷惑でしょう。
罪に問われる可能性があるのは、中央分離帯や河川敷などのある程度の面積がある場所で、人工的に種を蒔いたり苗を植えたりして無許可で栽培した場合。不法占拠とか。
厳密に言えば、自生の野草や山菜を抜いて無許可で売った場合も問われる可能性はあります。個人で季節を楽しむ程度の少量では、罪には問われないと思います。
その場所が、立入禁止の場合は「不法侵入」に問われそうですが、そもそも事故が起きた時に責任を問われない目的での立入禁止なので、それを適用するかどうかは時と場合に依りそうです。
今では、河川敷などの大量の雑草を飼料にして畜産の自給率向上に貢献する動きがあり、税金を使って処理していた物が新たな資源と変化しつつあります。
なので、雑草だからと一概には語れない点があります。
その「道ばた」が、何処の所有(管轄)なのか。
国道なら国(国土交通省)、県道なら県の担当部署、市町村道なら市町村の担当部署に、一言電話をいれ許可を得る必要があります。

何れにしろ、単純に考えても道ばたの掃除をしたり雑草を抜いたりした街に貢献した人に対して、表彰こそすれ罪に問う社会であってはいけない気がします。

  • 回答者:春草よ雑草と言う名の草はない (質問から2時間後)
  • 3
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慣例から判断すれば罪は問われません。
抜いた後の、草を道路上に放置すれば
問題となる可能性はあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
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抜いても罪には問われないですが抜いたものをどう処分するかの方が
問題になります

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
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器物破損や窃盗罪の可能性がありますが、まあ罪に問われる事はありえないですね。
普通に道路や山を歩いていて雑草を踏んだとか蹴ったとかでいたんだから
罪に問われるとかだと社会が成り立ちません。

  • 回答者:匿名 (質問から40分後)
  • 0
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その雑草を自治体などその道路の所有者が植えたものならば 器物破損ですね。

勝手にはえたものならば、勝手に抜いても罪にはなりませんが、その
抜いたあとのものを どうするのか その処分の仕方によって その後の問題が生じます。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
  • 2
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