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他人あての郵便物を本人が開封前に本人に言うことなく、勝手に破棄する行為って犯罪ですか。

  • 質問者:とくめい
  • 質問日時:2010-06-29 18:27:36
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回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。

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犯罪ですよ。夫婦間でも×です。

  • 回答者:匿名 (質問から9分後)
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信書開封罪です。

刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

典型的には他人宛の手紙が入った封筒を正当な理由なく開けると信書開封罪に該当します。自分宛に届いた信書を自分が開けるのは当然正当な理由があるので信書開封罪には該当しません。

これは親告罪であるため、被害者が告訴しなければ刑事事件にはなりません。

信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」を指します。

またこれは開封することが要件の為、開封して手紙を見なかったとしても成立します。

  • 回答者:匿名 (質問から9分後)
  • 0
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信書開封罪となるようです。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BF%A1%E6%9B%B8%E9%96%8B%E5%B0%81%E7%BD%AA&aq=f&aqi=g5&aql=&oq=&gs_rfai=

  • 回答者:っf (質問から4分後)
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