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子供の貯金についての質問です。
我が家には子供が3人おります。

それぞれに児童手当を支給されており、それぞれの子供名義の通帳に預金しています。
また、お祝いなどいただいたら、それぞれの名義の通帳に振り分けて預金しています。

たとえば、第1子名義40万 第2子名義30万 第3子名義30万 計100万たまっているとして、

この100万をまとめて妻または夫名義の通帳に預けることはできるのでしょうか?
個人個人で貯めるより、100万単位などまとめて預けたほうが利率の良いものがあるので・・・

もちろん出所ははっきりさせ、満期になって少し増えた後にはきちんと子供それぞれに振り分けなおそうと
思っています。

こういう方法は法に触れますか?税金面で問題がありますでしょうか。
教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-06-15 15:33:57
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その程度の金額では、税務署もなにも言わないです。

児童手当は子供のものかというとそうでなくて親のものですし
お祝いも子供にと渡されてもそのお金は親のものです。

だからもともと親のものですからなんら問題はありません。

贈与税とか関係ないですが、関係あると仮定しても
年間で110万円以下の贈与の場合、無税です。
ということで、大丈夫です。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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確かに税法上手続きが存在します。がしかし金額的に実際には放置されています。通帳を残しておけばいざとなったときは説明できます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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児童手当はもともと親に対して支給されているものですからね。
お祝いはまあ子どもがもらったと解釈することもできるんでしょうが。
100万くらいの移動で税務署が目をつけることはありませんよ。
いちおう何かあったときに説明できるようになっているのなら大丈夫です。

  • 回答者:国税庁 (質問から13分後)
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