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「特定保健用食品」とはどういうことですか?解りやすく教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-06-12 00:03:16
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答有難うございました。
質問から30分以上経ち、十分納得のいく回答も頂きましたし、後続の回答も途切れたようなので終了とさせて頂きました。
有難うございました。(終了時間0:35)
またのご回答お待ちしています。
おやすみなさい。

特定保健用食品とは「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、
その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」をいいます。
栄養改善法 第12条第1項に基づき、厚生大臣の許可を受けなければならないものとして、平成3年9月1日からスタ-トしました。
現在では健康増進法に基づき運用されています。
特定保健用食品は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を
含んでおり、血圧、血中のコレステロール、お腹の調子などが気になる方が、健康の維持増進や特定の保健の用途のために利用する食品です。

くくりとしては保健機能食品のうちの個別の許可を得た特定の保健に役立つ食品ということになります。
目印は 特保マークがついている食品関係です
http://www.tamagoya.ne.jp/kenko/index.htm

===補足===
「保健機能食品制度」は、食生活が多様化し様々な食品が流通する今日、消費者の方が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう適切な情報提供をすることを目的として平成13年4月に創設された制度です。「保健機能食品」は、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに分類されます。
詳しくは
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hoei/hoei_014/hoei_014.html
特定保健用食品には
個別許可型
商品ごとに個別に実験データを提出し審査を受け許可される必要があります
ヨーグルトなど
規格基準型
その成分を含んだ特定保健用食品許可実績が十分(おおよそ100件以上)であり、科学的根拠が蓄積されている一定の基準を満たしている食品(成分)に関しては、国が規格基準を定めたうえで、個別審査なしで許可をうけることができる。
条件付き特定保健用食品
2005年より制度化されたが、これまでに認可申請はほとんど無いようです
詳しくは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A3%9F%E5%93%81

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。
特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、
血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの
調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示する
ものをいいます。

詳しくは、厚生労働省のHPで!
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/hyouziseido-1.html

  • 回答者:トクホ (質問から4分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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