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マイカー通勤で勤務先に地図(通勤ルート明記)を出す法的な根拠は?自宅から勤務先までの道路のポイントだけを文書として出すことに代えてもよいものか?勤務先会社の労災保険(通勤途上災害)の認定の為、と言うことは理解していますが、社内で前述のような意見に分かれていますので調べています。あなたの知っている情報を教えてください!

  • 質問者:Mr. Ken
  • 質問日時:2010-05-14 15:22:13
  • 0

どちらでも良いのかもしれません。
会社の担当者や保険会社が要求するフォーマットがある場合はそれに従うしかないでしょうが無い場合はどちらでも良いはずです。

もともとルール自体青焼きコピー(当時はすごく高い)が出始めた頃のルールですからランドマークを書く手書きマップでいいはずです。文章だと曖昧になるので地図を要求している可能性もあります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 3
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

参考になりました。会社や保険会社が要求するフォーマットがない前提です。地図派のご意見として戴きます。ありがとうございました。

並び替え:

うちは自己申告で家から職場まで○kmです、というだけですが

通勤中も仕事中になるので
やはりけがをした時や事故を起こした時などに
労災の適応になるかどうかがカギなんでしょうね

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

「自宅から勤務先までの道路のポイントだけ。」だと、ポイントからポイントまでの経路が自由に選べ、通勤途中に、私用で寄り道して事故に遭った場合にも労災を認めなくてはならなくなるので、シッカリと通勤ルートを申告させるのでは?

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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早々なるご回答をありがとうございました。通勤ルートは詳細に記すべし、と言うご意見としていただきます。

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