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1ヶ月程前に、失業保険について質問した者です。
3月末で、5ヶ月間勤務した職場を、派遣元と派遣先の契約満了という形で、退職しました。
失業保険は、それに遡っての勤務実績で申請できると伺い、派遣会社に離職票を申請しました。
何度も問い合わせて、ずっと待たされた挙句に、「社会保険に入っていないから無理です」と、ひと月もたっての回答でした。
こちらとしては、保険申請する術は、全くないのでしょうか

  • 質問者:KEY
  • 質問日時:2010-04-27 18:55:35
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回答してくれたみんなへのお礼

貴重なご意見、ありがとうございました

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まずはハローワークの相談されるのがいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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ハローワークには、一度行きました。ありがとうございます。

雇用保険に未加入であっても、雇用保険の加入基準を満たしていれば
その満たした時点に遡って加入することが法律上可能です。
現行法では、最大2年前まで遡及できますが、2年を超える期間遡及加入できる
法案が成立しています(ただし、未施行)。

まずは、住所地を管轄する職安に行き、
勤務表
給与明細
など、
その勤務の実態がわかる書類を持参してください。
当該内容から、加入基準を満たしていると判断されれば、今度は
住所地の職安から会社管轄の職安へ照会し、会社管轄の職安から
派遣会社に確認するという流れになります。

今回、失業保険の受給の有無にかかわらず、この手続きを踏んでおいたほうが
よいです。
この5ヶ月が被保険者期間として認定されれば、前後の会社の被保険者期間を
通算することができますから(但し、前後の間隔が一年以内に限る)。

遡及加入が認められた場合は、当該保険料の支払については、派遣会社とKEY様
で取り決めます(一般的には、当該保険料を会社口座に振り込む)。

加入基準を満たしていれば、ほぼ間違いなく遡及加入が認めれられます!

  • 回答者:なるべく早く職安へ (質問から3時間後)
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よく理解できました。ありがとうございます。

雇用保険をはらってなかったら受給資格はないです。
今回5ヶ月なので、その辞めた会社より以前にどこかで勤務されていて、雇用保険を払っていたのなら、受給資格はあります。
給与明細を見るのが早いですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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明細は、オンライン(ネット)のみでしか出さない派遣会社で、ハローワークと話し合っているところです。

失業手当を貰える人の条件は、倒産などの場合は6ヶ月以上の勤務、
自己都合で辞めた場合は、1年以上の勤務をしていなければいけないはずです。

あなたの場合は、5ヶ月の勤務ということですので、
離職理由が会社都合であっても勤務期間が足りず、今回は受給の資格がありません。
ただし、今回勤務されていた派遣会社以前にどこかで働いていて、雇用保険を払っていたのなら、
勤務期間が合算できます。合計で、1年以上勤務していれば受給資格が得られます。

この場合、最初の会社の分は、その会社を辞めてから1年間が受給資格期間なので、
何年も前の分は合計できません。

今回は失業保険を貰うことはできないです。
というより、文章を読むと、そもそも雇用保険を払っていなかったのではないですか?

  • 回答者:匿名 (質問から36分後)
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前の勤務先では、雇用保険を払っており、今回は、手続きの最中でした。

まず、社会保険とは健保、年金に失業保険の雇用保険と労災保険に分かれます。
労災保険は正社員のほか、アルバイトなどすべての従業員にかけるもので、全額会社負担です。ただし、これは就業中の事故のみの保険です。
給与明細を見てみましょう。先の健保、年金、雇用保険の欄はいくら差引かれていますか。
その項目の欄がひかれてないのなら保険は加入していないはずです。
もうひとつ、失業保険は半年以上の勤務が必要ですので、5か月ではもらえません。
ただし、他の就業の分と合算することはできますが、いずれにしても退職してから1年間が受給期間です。

  • 回答者:期間たらず (質問から18分後)
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給料明細を確認してください。

社会保険の一つとして、雇用保険があります。

この雇用保険も支払われていないと失業給付は
受けられません。

また、会社から離職票が発行されないと失業給付
申請ができません。
退職理由りより、自己都合と会社都合で給付条件
が違ってきます。

  • 回答者:ジョシュア (質問から17分後)
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社会保険と失業保険は関係ないと思うのですが。
ハローワークに一度相談されては。

===補足===
すいません、雇用保険と社会保険は関係ない、です。

  • 回答者:匿名 (質問から1分後)
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一度行きましたが、よく分からない回答でした。

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