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扶養について教えてください。
現在、夫の扶養に入っています。
5月~12月まで働こうと(フルタイム勤務)思っていますが、平均月収が20万ほどになる場合・・・

1)働いた時点で扶養から抜けるのでしょうか
2)健康保険の切り替えはいつの時点で必要でしょうか
3)来年は扶養に入れないのでしょうか

以上、教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-04-16 17:21:20
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平均月収20万円を前提にした場合
1.働き始めた時点ではない。
扶養から抜ける手続きはあなた自身がする必要はない。
あなたが勤務先の健康保険の加入手続き完了時点=被保険者証の交付を受けてから、夫の会社へ夫自身が下記の2の手続きと共に申告する。

2.健康保険では、健康保険の加入手続きができた時点で、抜けることになる。
  上記の手続きで、あなた自身の被保険者証の交付を受けたのを確認して、今ある被保険者証を夫の勤務先に返却し、その手続きをしてもらう。

3.12月までと決まっていれば、夫の12月の年末調整の手続きのときに「(翌年)源泉所得税の扶養控除等申告書」に記入してもらえれば、翌年からの税金面での扶養家族(控除対象配偶者)になる。
健康保険の手続きは、12月でやめたときに勤務先から「被保険者資格喪失証明書」を発行してもらい、夫の会社に「被扶養者の手続き」を申し出る。

税金と健康保険とは、所轄官庁が違うため手続きは別々になります。
また、住民税(都道府県・区市町村民税)は翌年5月からの払込になるので注意してください。

  • 回答者:匿名 (質問から55分後)
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1)働いた時点で扶養から抜けます。
理由は、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上になるとみなされてしまうためです。

130万円を12で割ると10万8333円なので、月給が10万ちょっと超えるような場合にはその時点から夫の扶養から抜けて
健康保険→国民健康保険或いは職場の健康保険
国民年金→国民年金の第1号被保険者になるか、或いは職場の社会保険に加入(厚生年金保険の被保険者)になります。


2)健康保険の切り替えは5月から働かれるのであれば5月から、ということになります。

3)最初から契約期間が8カ月となっているため、おそらく退職後は、
雇用保険から基本手当を受け取ることができず、
退職後は無職になるため、平成23年の1月からは扶養に入れると思います。

ただし、契約期間が延長になり来年の4月いっぱいまで働くことになった場合には、
雇用保険から基本手当を受け取れるようになり、
基本手当の1日あたりの金額が3612円以上になった場合で、基本手当を受け取っている間は扶養に入れませんので、
会社の健康保険を任意で継続するか国民健康保険に入る手続きが必要になりますので
注意が必要です。

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1.厚生年金に加入すると思いますので、厚生年金に加入した段階で扶養から抜けることになります

2.入社した会社が健康保険に手続きした時点で切り替えになります

3.会社を退職した時点で、年収が130万円未満であれば、扶養に入れます

  • 回答者:さだ (質問から20分後)
  • 3
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1.働いた月から抜ける(月10万程度を超えると抜けなければいけない)
 ・健康保険上の扶養はずれる
 ・年金も外れるはず
2.働き始めから切り替えの必要あり。
3.条件を満たしていたら入れます。
 12月でやめるて1月から無職となるのなら、1月から入れます。

  • 回答者:静 (質問から5分後)
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