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税務署から源泉の徴収に滞納金がついて来たのですが 
1月にまとめて払いました。どうして未納がくるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-02-27 15:13:59
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・「期日」までに、納付をされなかったからではないでしょうか?

通常は、毎月、納付する事になっています。

「まとめて…」とありますので、延滞金が発生したのではないでしょうか?
税務署の担当者に、確認されて、納得したほうがよいでしょうね。

  • 回答者:たっくす (質問から18時間後)
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納期の特例を届けていますか?
届けていれば1月分~6月分をまとめて7月10日までに納付し
7月~12月分をまとめて1月20日までに納付すれば延滞等はかかりません
納期の特例の適用を受けていなければ毎月翌月10日までに納付しなければなりません。
これを1日でも遅れれば不納付加算税がかかりその他延滞日数に応じて延滞税がかかります。
納期限に遅れていなければ不服申し立てをしたほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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支払期限までに納めないと、たとえ先月に納めてもその場では延滞利息の計算はしませんが、その後延滞金を取られます。
その延滞金は一カ月までは7.3%ですがそれを超えると14.6%という高利貸し並みに徴収されます。
それではないでしょうか。
この金額が千円未満のときのみ免除されますが。

  • 回答者:利息じゃなかと (質問から6時間後)
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滞納ということなので、納付期限までに収めていないということでしょう。
通常、源泉徴収税は、徴収した翌月10日までに納める事となっています。
(特例の場合には1から6月分を7月10日、7から12月分を翌年1月10日)
その期限を守れなかった税金があったのではないかと思います。

通知書と納付した税金の領収書を良く見て、わからないことがあれば税務署に直接問い合わせるしかないでしょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から27分後)
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