労働安全衛生法 事務所衛生基準規則 第5条3項
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17℃以上28℃以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
事務所系の職場ならコイツを盾に食い下がれます。あくまで室温でエアコンの設定温度ではありませんので。
乗り物とかは規制があったかどうかは存じません。各会社にネチこく詰め寄るしかないと思いますが、「逆に弱めてくれ」と言う勢力の方が大きいと思いますので困難でしょう。
省エネが強く叫ばれる今日、この訴えは逆賊とみなされかねません。熱中症でぶっ倒れない限りは堪えるしかないかと。