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マンションの上の階からの水漏れがありました。上の階で浴槽の取替えがあり、リフォーム会社の配管工事ミスで水が部屋のほうまで水浸しになり、その水が翌日になって、我が家のリビングにポタポタと落ちてきたといった状況です。
 工事のやり直しで、水はもう落ちてはきませんが、天井のコンクリートや水が落ちたところの絨毯、更には、机に置いてあったノートPC(蓋を開けたまま置いてあった)が水に漬かった訳で、本当に腹が立ちます。
 業者は、何週間かして、シミが出てきたら、言ってください程度で帰ってしましたが、そんな程度のものなんでしょうか?天井の壁紙の中とかカビが生えたりしないでしょうか?
 こんな時は、どう、対処すると良いかご存知の方、教えてください。

  • 質問者:ABC
  • 質問日時:2008-07-21 23:41:25
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いちごさんが指摘されている様に、賃貸と持ち家の場合で少々違って来る部分があると思います。
いずれにしても、賃貸の場合はオーナさん、分譲持ち家の場合は管理組合に報告しておくとか、必要であれば立ち合いとかをしてもらっておくべきですね。
本事故の対策処置事実の確認というだけで無く、後にABCさん以外のお宅への影響とか見えない共有部分への影響が出た場合にややこしくならないためです。
その他、特に分譲の場合は、稀に何らかの保険に入っていてそういう事故が補償される場合もあったりしますので。

  • 回答者:スピアーノ (質問から1日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

まず被害状況を写真などで出来る限り保存してください。
その後はリフォーム業者の責任者とのやりとりとなります。
法的に言えばこういった被害を受けた場合は
民法709条による不法行為による損害を受けたことになり、損害賠償請求をすることが出来ます。
また、当日の作業者ではなくリフォーム業者そのものが賠償責任を負うこととなります。(民法715条)

民法709条:故意又は過失によって他人の権利を侵害する行為を一般の不法行為とし,それによって生じた損害について加害者が賠償責任を負う。
賠償の範囲には精神的苦痛も含まれ(710条)、
賠償方法としては金銭的賠償、原状回復(壁紙張り替え・PCを同等品に交換または修理)も認められる。
民法715条:ある事業のために他人を使用する者(リフォーム業者)は、被用者(実際の作業者)がその事業の執行(リフォーム工事)について第三者(ABCさん)に加えた損害を賠償する責任を負う。

相手方とのやりとりの記録も出来る限り残すようにしてください。(録音・メモなど)
最後の手段の際の証拠となります。

口頭でPCを含め賠償してもらえれば一番楽ですが、応じてもらえない場合はまず消費者生活センターなどに相談してみてください。

多少の出費を厭わないのであれば内容証明郵便を使って、
・配管工事ミスで自宅の家財が被害を受けたこと
・その行為は民法709条の不法行為に当たるものであること
・それに基づきその損害賠償請求をすること
・回答期限
・回答しないまたは真摯に対応しない場合は法的措置をとること
を記載して送付すれば大体の業者は素直に応じると思います。

それでもダメな場合は弁護士に相談して弁護氏名でもう一度内容証明郵便で請求してみてください。
当然請求にかかった費用も被害を受けなければ出費せずに済んだ費用ですから賠償の対象となります。
仮に請求のために仕事を休んだのであればそれも水漏れという「不法行為」が原因の「損害」ですから収入の日割り相当額を相手方に請求できます。

相手方が賠償するといった後、一向に動かないようであれば配達記録で期限と金額を確定している場合はその期限から遅延損害金として年6%の商事法定利息を付けることも出来ます。

相手方が話し合いに応じた場合は「いつまでに」、「何を」「どうやって」賠償するかをきっちり決めておくと良いでしょう。

  • 回答者:ふじ (質問から1日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

先ず、マンションの上の階の方に被害状況を話して、現場を確認して貰ってから、上の階の方から(下地から全て取替え工事とpcの件)施工業者に話して貰ったほうがいいのでは、ないでしょうか。早急に解決された方がいいと思いますよ、長引けば、長引く程不利になると思います。

  • 回答者:マイルでごじゃる (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

証拠として絨毯とPCの写真を撮っておいて、業者に補償の請求をしましょう。
こじれるようならば消費者センターや弁護士への相談も必要でしょう。

  • 回答者:ゴーゴー大塚明 (質問から13分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

パソコンと絨毯も業者にクレームを行った方が良いんじゃない。天井の壁紙にカビが生えるかどうかは、天井が湿った状態がどれぐらい続くかだと思うけど、微妙だね!

  • 回答者:シティー (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

賃貸なら賃貸会社、管理会社に通報して責任取ってもらいます。 私は特にコンピューターが心配なんですが、没になってしまったってことですか? それは弁償物じゃないですか? 

持ち家マンションなら、当人同士で話し合うしかないですね。 管理室に行っても仕方ないですしね。 水漏れして被害を被ったという事実は業者にも確認されているのですから、弁償してもらう方向で話を進めたらいいと思います。

  • 回答者:いちご (質問から10分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

すべては業者のミスですから
きちんと弁償なり
補償させます。
お住まいの市の消費者センターや
県民センターにご相談されると良いですよ

  • 回答者:とまと (質問から7分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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