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請求権競合論について、体系的な知識を教えて下さいm(__)m

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2010-01-13 12:32:30
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権利の発生原因(根拠条文)が違う場合には、両請求権はどちらも成り立つということですけど。
たとえば、債務不履行による損害賠償請求権と、不法行為による損害賠償請求権。

  • 回答者:185cm (質問から3日後)
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