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体調不良のため退職し、失業保険給付中で、一日当たりの給付額が5033円なのですが、一日あたり4時間未満、週に20時間未満であれば、アルバイト可能と聞いたのですが、給付額が全く減額にならない働ける給与額は、いくらまででしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2010-01-12 16:32:22
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回答してくれたみんなへのお礼

皆様、ありがとうございます。参考になりました。

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お給料が出たら減額されます。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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4時間未満の場合、その月に現金がえられてない時には
満額もらえますが
お給料が出たら、結局は減額されます。
つまり、どんな働き方をしても、絶対に働いた分は給付から引かれます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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働いて、まったく減額されない、ということはありません。
4時間未満の仕事なら、その収入によって割り引いて支払われますし
4時間以上働けば、その日の給付金を繰り越しするか(つまりもらえない)
条件付きで一部給付されるか(今の給付額の30%をもらう)の
どちらかです。
たいていの人は給付を繰り越しすると思います。
私も今働きながらもらっているので間違ってはないと思うのですが・・・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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そんな話は何処で聞いたのですか、給付されませんよ
働いたらもらえません。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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有償・無償に関わらず、働いた日の分は、もらえません。
働いた分だけ、後ろにずれます。

2/1で失業保険満期の状態で、10日働けば2/11までに伸びます。

質問者様の規定は、それ以上やると就職した事になります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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