すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 経済・産業

質問

終了

「住宅品質確保促進法」とはどういう事ですか?解かり易く教えて下さい。(尚、回答者名は匿名希望以外でお願いします。)

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-05 00:06:19
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答有難うございました。質問から30分経ちましたが、お二人以外の回答が無いようなので終了させて戴きました。本日のベスト回答は、住マイルさんとさせて頂きました。非常に詳しくご回答戴き有難うございました。住宅さんも有難うございました。お二人ともまたのご回答お待ちしています。有難うございました。

これは一般の人が品質のよい住宅を手に入れられることを目的として、2000年に施行された法律です。

この法律の柱となるのは、3つあります。 簡単に。
①「住宅性能表示制度」の創設。
住宅を新築または購入する時、契約する住宅の性能をほかの住宅と比較できるようにする制度で
「性能評価書」によって統一された基準で住宅の性能を表示する仕組みがつくられました。
この制度はすべての住宅に適用されるのではなく、任意の制度である。当初は新築住宅だけが対象であったが、2002年に既存住宅でも、性能評価を受けられるようになりました。

②「紛争処理体制」を整備した事です。
住宅性能表示制度によって評価を受けたのにも関わらず
それが評価どおりの性能になっていないなどのトラブルになった場合
業者と施主の間に入って調停などの紛争処理を行うというものです。
公平に紛争処理が行われるように、第三者的な立場の処理機関が取り扱うことになっています。
ただし、トラブル処理を依頼できるのは、住宅性能表示制度によって性能評価を受けた住宅に限るのがポイントです。

③「瑕疵担保責任」の義務づけ。
これはこの法律が施行された後に新築された住宅のすべてが対象です。
住宅の不具合や欠陥を「瑕疵」というが、施工会社はこの瑕疵に対して無償補修や賠償責任などを建築後10年間負う事です。
これまで瑕疵担保責任は1?2年程度だったのを10年という長期間に延長した点が画期的です。
瑕疵担保責任の対象となるのは、住宅の基礎や柱、床、屋根などの基本構造部分になります。

  • 回答者:住マイル (質問から6分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

一般の人が品質のよい住宅を手に入れられることを目的として、2000年に施行された法律です。
住宅を新築または購入するときに、契約する住宅の性能をほかの住宅と比較できるようにする制度で、「性能評価書」によって統一された基準で住宅の性能を表示する仕組みがつくられた。
「紛争処理体制」を整備したこと。これは前述の住宅性能表示制度によって評価を受けたのに、評価どおりの性能になっていないなどのトラブルになった場合、業者と施主の間に入って調停などの紛争処理を行うというものだ。
、「瑕疵担保責任」の義務づけである。これはこの法律が施行された後に新築された住宅のすべてが対象となる。住宅の不具合や欠陥を「瑕疵」というが、施工会社はこの瑕疵に対して無償補修や賠償責任などを建築後10年間負う。これまで瑕疵担保責任は1?2年程度だったのを10年という長期間に延長した
参照
h ttp://kw.allabout.co.jp/glossary/g_house/w002591.htm

  • 回答者:住宅 (質問から4分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る