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性犯罪のうち、「裁判員裁判の対象は集団強姦等致死傷、強姦致死傷、強制猥褻致死傷、強盗強姦などの罪です。2008年の全国の起訴件数に当てはめると、裁判員対象となる2324件のうち約2割を占めます。選任手続きの際に、守秘義務のない裁判員候補者にも被害者の情報が一部開示されるため、外部流出の恐れがある、また調書の全文朗読が原則となったために事件の詳細が傍聴者にも知られることとなり、二次被害につながるおそれがある」などの問題が指摘されていますが皆さんはどう思われますか。

  • 質問者:ロースクール
  • 質問日時:2009-10-20 23:43:09
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

とても参考になり、大変満足しました。皆さんご回答ありがとうございました。

質問者の方は、制度の運用についてとても詳しく調べてみえるので驚いております。
その通りだとしたら、これは運用ルールの欠陥という事に他ならないと考えます。

これは、性犯罪に限らないと考えますが、
裁判員候補者に対しは守秘義務がない。というのも制度の不備と思いますし、
裁判員制度の導入と、調書の全文朗読とがリンクするというのも
法(裁判の運用?)の門外漢には、理由が推測すらし難いです。

私は、裁判員制度の導入の意義そのものに懐疑的なのですが、
制度の導入によって新たな問題が発生する恐れがあるのなら、
可能な限りの対処を行ってから、運用に入るべきと考えています。

裁判員制度の制度の導入には、まず導入ありきで、
「まず運用してみてから、直せばいいさ」という雰囲気が私には感じられて
嫌悪しております。

  • 回答者:裁判員制度そのものに反対です (質問から5時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

非常に満足したご回答ありがとうございました。

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半強制的にやらせるんだからいろいろおこるでしょうね

いろいろ矛盾の多い制度ですから

  • 回答者:MrNH (質問から4時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。

おっしゃるとおり、危険な制度だと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございました。

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