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質問

終了

先日、自宅駐車場で当て逃げをされてしまいました。
目撃者情報等により、犯人は発見できたのですが、常識の範囲内でどこまで責任を取ってもらえるものなのでしょうか?
破損した損害請求は当然として、迷惑料的なものは請求していいのでしょうか?
(脅すわけではなく)
車屋へ行く手間や、ライト大破による修理までの夜間走行ができなかった事、大家さんなどに挨拶へ行ったり、今回のせいで会社を1日休んだ事。(手続き等で)
破損状況はテールライト大破、他凹みスレ傷等、概算で5万くらいの損害です。
事例、経験等があれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

===補足===
いろいろと有り難うございます。
警察への届けはしておりますが、保留にしてもらっています。
当人の出方次第では立件してもらうつもりです。
(行為を認めなかったり、改める気持ちがないようであれば)
車がもとに戻ればよいとは思っていますが、当てておいて逃げた事が個人的には許せない部分です。
当ててしまう事は仕方ないかと思いますが。。。

  • 質問者:当て逃げされた人
  • 質問日時:2009-10-05 12:57:26
  • 1

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事故のお見舞い申し上げます。

物損の場合、迷惑料の請求(慰謝料)は支払われません。

相手当事者が応じれば別ですが、
法的には「現状回復」が物損の補償範囲なので、相手が保険を使うなら応じない

でしょう。

修理費以外で請求出来るのは、休業損害(会社を休んだ分)です。

===補足===
補足、確認しました。

>車がもとに戻ればよいとは思っていますが、当てておいて逃げた事が個人的には許せない部分です。
当ててしまう事は仕方ないかと思いますが。。。

・処罰に関しては、事故の損害の程度(度合い)で決まるので、
被害者の個人的な意見には左右(影響しない)されません。
※被害者が死亡・重症事故の場合は除く

迷惑料云々は民事になる為、当人同士の話し合いになります。

  • 回答者:ジャッキ1円 (質問から23時間後)
  • 0
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まず警察へ届けてください。
それから、相手の保険で直してもらえると思いますが会社を休んだことなどは請求できるか難しいと思います。一応、証明書が出せれば出したほうがいいです。
夜間走行ができなかったのは無理だと思います。かわりにタクシー等を使ったのなら、領収書があればなんとかなるかもしれません。
相手の保険会社の方に一応、すべて話したほうがいいです。
相手が保険を使わない場合は車の修理費はともかく、その他の出費や手間に関する費用は難しいですね。
私もここ数年、なんども車をぶつけられそのたびとても面倒な思いをし、
無駄な時間をとられたり、無駄な出費をしましたが、結局その分の請求はできませんでした。せいぜい菓子折り持って挨拶に来させる程度でした。

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当て逃げをした相手とは話はされましたか?
警察に事故の届出は?

数年前私も当て逃げをされました車両保険に入っていなかったので自腹で5万円の出費は痛かったです

ケガをしたわけではないので相手との話し合いで車がもとにもどれば私はそれで十分と考えます

あなたが今回被害にあったのは当て逃げですが、物損・人身事故についても車を運転する以上リスクはつきものです
事故を起こしてやろうという気持ちでハンドルを握っているわけではありませんので

迷惑料というお金をもらえれば満足でしょうか?
そこまで相手に請求する必要があるでしょうか?

  • 回答者:papa15 (質問から5時間後)
  • 0
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まず、日本は法治国家であることを認識しましょう。

つまり、迷惑料の請求は、今回の当て逃げにより二次的損失として被った額面を
どの法律を侵害したかを証明する必要があるという事です。

疑わしき場合は罰せずという民事、刑事裁判の大原則があるのはご存じかと思いますが、迷惑料請求として記載したケースを当てはめてみると

・夜間走行ができなくなった事
走行できない事でクリティカルなダメージが発生したという事実を証明しなければダメ。

クリティカルというのはたとえば電車、バスなどの公共交通機関で代替できず、本来ある車がなければ、その案件をすませることができず、今後の影響を及ぼすものであり、
たとえば夜中に身内が倒れて病院に・・・といったケースとかです。
この場合、タクシーで代替することになりますが、病院にいったという事、代替でタクシーを利用したという証明があれば、タクシー代が迷惑料として請求可能ということになるというわけです。

・大家さんなどに挨拶へ行ったり
これは請求できません。あくまで駐車スペースを提供しているので事故が起きても当事者間同士での対処、大家は責任追わないというのが一般的である為です。
つまり、大家は責任追わない=事故が起きたとしても、大家が管理する家屋に被害がない以上は挨拶する義務は無いということになる為です。
道義的責任で挨拶に行くものと考えられますが、これによる迷惑料の請求は困難とみた方がいいでしょう。

・今回のせいで会社を1日休んだ事。(手続き等で)
これは最低賃金法の範囲内で迷惑料請求が可能と想定されます。
休んだことを証明する書類を勤務先からもらいましょう。
また、手続に関して発生した費用も領収書なり、請求書なりを保持していればそれを利用して経費を迷惑料として請求することは可能かと想定されます。

あと、車のダメージに関しては相手は原状回復させれば問題ない点で、非正規ディーラーでやすくすませようとする魂胆も想定されますので、
”現状回復=事故発生前の状態に戻すということ=事故発生前に実装されていたメーカーの部品を利用し、事故実装前の実装状態で回復させる事”
という認識をもつこと大切です。つまり、ディーラーでキチンと整備させ、その分の費用請求をしましょうという事です。
相手がごねてきたら、上記の理論を提示するとともに、”当て逃げ=犯罪”なので、刑事告訴の強硬手段を取ることも視野にいれましょう。

個人的に迷惑料請求をするなら
・会社を1日休んだ分の最低賃金法に基づく費用
・手続にかかる諸経費、交通費の費用
・車が無いことでクリティカルダメージを受ける事例が発生した場合、それをこなす際に発生した費用

ここまでは確実に今回の当て逃げで発生したダメージとして証明できるので、これを迷惑料として請求するでしょう。

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