すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

遺産相続で、故人への領収書を偽造(数字を書き加えて金額を増やす。名前を故人のものに変更する。など)して、故人の財産を減らすようにして、他の相続人への分配を減らすなどしても、罪にはならないのでしょうか?
もし、なんらかの法にふれることがあれば知りたいのです。よろしくお願いします。

  • 質問者:相続人1
  • 質問日時:2009-10-02 15:39:39
  • 1

遺産分割協議が終わる前に、遺産に手を付けたり遺産の額や負債の額を改ざんする様な証書の偽造は、完全に刑法に触れると思う。窃盗や私文書偽造(物によっては、公文書偽造)になるんじゃないかな。警察に相談して見ては?

===補足===
偽造の類は、民事事件ではなく刑事事件なので、改ざんされた領収書とかの証拠が有れば、捜査してくれると思います。しかも、それが事実なら、その偽造した法定相続人は、遺産相続の資格を失うと思います。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。確かにそうですよね、それが故人の生きている内からのなので大変です。警察は相談にのってくれるでしょうか?いつも事件がおきてから動くみたいで・・・。

並び替え:

当然罪になります。
有印私文書偽造は結構重い罪です。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

これだけではなんとも言えないです。
例えば故人が高齢で、使った人物が実質後見人の立場であった場合、介護や生活
のために必要なお金であったら致し方ないとの判断はされるでしょう。

家族間の揉め事には余程の悪質性(暴力があったなど)がないと民事不介入と
警察では取り合ってはくれないと思います。

遺産の分配に納得がいかず協議分割が難しいのであれば、家裁に申し立て
調停分割、それでもダメなら審判分割を目指すしかないように思います。

===補足===
評価をありがとうございます。
裁判でハッキリさせるとなると「長年独り占めしていた」ことの証明が求められます。
裁判まで争う気がおありならば調停から弁護士さんに依頼されるのが宜しいでしょう。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。裁判ではっきりさせなくてはいけないようです。

罪になります。領収書偽造で有印私文書偽造、脱税として相続税法違反。但し、遺産の額、相続人数、税控除などで、相続税を支払わなくても良い場合もあるので、相当の勇んでなければ、きちんと申告したほうが身のためです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

長年にわたって独り占めしてるので、なんとか・・・。とおもっています。
ありがとうございました。

領収書って、偽造すると罪になります。確か、「有印私文書偽造」になるかと。

ていうか、こういう相談をするあなたの人格疑います。

===補足===
文章をそのまま読むと相談者自身がやろうとしているととられても仕方ない文章と思います。状況を書いていただかないと、やろうとしているのが第三者なのかどうかは回答者には解りません。回答が私の分も含めて2件しか付いていないという事からも理解出来るのではないかと思います。

  • 回答者:黒羊 (質問から12分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

文章が悪いのか、私がしようとしてるようにおもわれたのでしょうか?故人の生きている内から銀行預金やら使っては、故人が使ったものだと姉が主張しているので、他の相続人代表としてゆるせないとおもったんです。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る