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質問

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健康保険のことでお伺いします。

現在、被扶養者で保険証を交付されています。障害厚生年金を受けられる程度の障害者ですので収入の限度額は180万円/年です。
現在仕事をしておらず給与収入はナシです。株取引を開始しました。
そこでお聞きしたいことは、株取引で一時的被保険者の給与以上の額を得た時、限度額を超えることにもなり資格喪失になりますが、それはいつの時点で喪失手続きをすれば良いのでしょうか?
その後、損を出して年トータルでは限度内に収まった場合はどうなるのでしょうか?

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確定申告時に限度額をオーバーしていれば、被保険者の資格喪失の届けを出せばいいと思いますが。ご加入の健康保険に確認されることをお勧めします。

年トータルの収入なので、年末に損切りして限度額内におさめれば、もちろん被扶養者のままでいられます。

私はFXをしていますが、含み損を出したポジションをすぐ切らず、年末にそれまでの収入を勘案し、損切りすることにしています。含み損がプラスになれば当然利益確定してその分税金を払いますが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

確定申告した後でも良いのですね。ありがとうございました。

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